平成30年度 社労士労働保険の保険料の徴収等に関する法律難易度 標準

平成30年度 社労士試験 問20 労働保険料(印紙保険料を除く。以下本問において同じ。)の口座振替

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成30年度 社会保険労務士試験 試験問題」問20(原文のまま・無改変)

労働保険料(印紙保険料を除く。以下本問において同じ。)の口座振替に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    口座振替の対象となるのは、概算保険料(延納する場合を含む)と確定保険料です。『延納する場合を除く』とする点が誤りです。

  • 2誤り

    口座振替による納付が承認された事業主であっても、申告書を労働基準監督署を経由して提出することは認められています。経由提出できないとする点が誤りです。

  • 3誤り

    増加概算保険料、認定決定された概算・確定保険料、追徴金、延滞金などは口座振替の対象となりません。増加概算保険料が対象となるとする点が誤りです。

  • 4誤り

    口座振替の承認は政府(厚生労働大臣)が納付が確実と認められ、かつ口座振替の方法によることが徴収上有利と認められるときに行うものであり、要件を満たせば必ず承認されるわけではありません。『必ず行われる』とする点が誤りです。

  • 5正しい

    追徴金は口座振替による納付の対象となりません。本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢5です。口座振替の対象となるのは概算保険料(延納分を含む)と確定保険料に限られ、追徴金・延滞金・認定決定分・増加概算保険料などは対象外です。したがって肢5は正しく、肢3は増加概算保険料を対象とする点で誤りです。肢1は概算保険料の延納分も対象に含まれる点、肢2は労働基準監督署経由の提出が可能である点、肢4は承認が政府の判断による点でそれぞれ誤りです。口座振替の対象範囲は『概算(延納含む)と確定のみ』と覚えておきましょう。

ここがポイント

口座振替の対象は概算保険料(延納含む)と確定保険料のみ。増加概算・認定決定分・追徴金・延滞金は対象外。承認も政府の裁量判断による。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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