平成30年度 社労士試験 問21 就職促進給付
就職促進給付に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。ア基本手当の受給資格者が離職前の事業主に再び雇用されたときは、就業促進手当を受給することができない。イ基本手当の受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くためその住所を変更する場合、移転費の額を超える就職支度費が就職先の事業主から支給されるときは、当該受給資格者は移転費を受給することができない。ウ再就職手当を受給した者が、当該再就職手当の支給に係る同一の事業主にその職業に就いた日から引き続いて6か月以上雇用された場合で、当該再就職手当に係る雇用保険法施行規則第83条の2にいうみなし賃金日額が同条にいう算定基礎賃金日額を下回るときは、就業促進定着手当を受給することができる。エ事業を開始した基本手当の受給資格者は、当該事業が当該受給資格者の自立に資するもので他の要件を満たす場合であっても、再就職手当を受給することができない。オ基本手当の受給資格者が職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を受講する場合には、求職活動関係役務利用費を受給することができない。
肢ごとの解説
- 1正しい
受給資格に係る離職前の事業主に再雇用された場合は就業促進手当(再就職手当・就業手当)は支給されません。アは正しい記述です。
- 2正しい
移転費の額を超える就職支度費等が就職先事業主から支給される場合、移転費は支給されません。イは正しい記述です。
- 3正しい
再就職手当の支給に係る同一事業主に6か月以上引き続き雇用され、みなし賃金日額が算定基礎賃金日額を下回る場合、就業促進定着手当が支給されます。ウは正しい記述です。
- 4誤り
事業を開始した受給資格者であっても、その事業が自立に資するもので他の要件を満たせば再就職手当の対象となります(『職業に就いた』に事業開始も含む)。受給できないとするエは誤りです。
- 5誤り
求職活動関係役務利用費は、求職活動や面接等のために子の保育等サービスを利用した費用を補助するものであり、認定職業訓練の受講のみを理由に受給できなくなるわけではありません。オは誤りです。
解説
正解は肢5(エとオ)です。エは、事業を開始した受給資格者であってもその事業が自立に資するもので所定の要件を満たせば再就職手当を受給できるため、『受給できない』とする点が誤りです。オは、求職活動関係役務利用費は面接・求職活動等に伴う保育等サービス利用費用を補助する給付であり、認定職業訓練の受講を理由に一律に受給できなくなるわけではないため誤りです。ア・イ・ウはいずれも条文・規則に沿った正しい記述です。
ここがポイント
再就職手当の『職業に就いた』には事業の開始も含まれる。求職活動関係役務利用費は保育等サービス利用費用の補助で、面接・求職活動等が対象。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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