平成30年度 社労士試験 問34 労働関係法規
労働関係法規に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
労働協約の一般的拘束力(労働組合法17条)は『一の工場事業場』単位で同種労働者の4分の3以上が適用を受けることが要件です。当該工場事業場でその数に達しなければ一般的拘束力は生じず、本肢は正しい記述です。
- 2正しい
派遣先が同一の派遣労働者を1年以上継続して受け入れている場合に通常の労働者の募集を行うときは、募集事項を当該派遣労働者に周知しなければなりません(労働者派遣法40条の5)。本肢は正しい記述です。
- 3誤り
過労死等防止対策推進法は、過労死等の防止のための対策を国の責務等として定める理念法であり、事業主に対し過労死防止対策の状況に関する報告書の提出義務を課す規定は設けていません。提出義務を定めるとする本肢は誤りで、これが正解肢です。
- 4正しい
労働委員会は、事務遂行のため必要があるときは関係者に出頭・報告・帳簿提出を求め、臨検・検査をさせることができます(労働組合法22条)。本肢は正しい記述です。
- 5正しい
事業主は、女性労働者が母子保健法の保健指導・健康診査に基づく指導事項を守れるよう、勤務時間の変更・勤務の軽減等必要な措置を講じなければなりません(男女雇用機会均等法13条)。本肢は正しい記述です。
解説
正解は肢3です。過労死等防止対策推進法は、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するため、国・地方公共団体・事業主等の責務や大綱の策定等を定める理念的な法律であり、事業主に対して『過労死防止対策の状況に関する報告書の提出』を義務づける規定は置いていません。提出義務を定めるとする肢3が誤りです。肢1の労働協約の一般的拘束力、肢2の派遣先の募集情報周知、肢4の労働委員会の権限、肢5の母性健康管理措置はいずれも正しい記述です。
ここがポイント
過労死等防止対策推進法は理念法で、事業主への報告書提出義務は定めていない。労働協約の一般的拘束力は工場事業場単位で4分の3以上が要件。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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