平成30年度 社労士試験 問35 社会保険労務士法
社会保険労務士法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
社会保険労務士名簿は全国社会保険労務士会連合会に備えられ、登録も連合会が行います。都道府県ごとの社会保険労務士会が名簿を備え登録を行うとする点が誤りです。
- 2正しい
登録申請から3月を経過しても何らの処分がされない場合は、登録を拒否されたものとして厚生労働大臣に対し審査請求をすることができます(社会保険労務士法14条の8等)。本肢は正しい記述です。
- 3誤り
失格処分等の懲戒は厚生労働大臣が行いますが、『非行を確認した時から3月以内に失格処分をしなければならない』という期間制限・義務づけの規定はありません。本肢は誤りです。
- 4誤り
社会保険労務士法人の定款変更は、定款に別段の定めがある場合を除き総社員の同意によります。定款で異なる変更基準を定めることが認められており、その定めが無効となるわけではありません。本肢は誤りです。
- 5誤り
補佐人は、社会保険労務士が事業主等とともに行政不服審査や訴訟で陳述を補佐する制度であり、社会保険労務士法人が社員に事務を行わせる委託を受ける際に補佐人を選任しなければならないという規定はありません。本肢は誤りです。
解説
正解は肢2です。社会保険労務士の登録申請から3月を経過しても何らの処分がされない場合、申請者は登録を拒否されたものとみなして厚生労働大臣に対し審査請求をすることができます。肢1は名簿の備付け・登録が全国社会保険労務士会連合会で行われる点、肢3は失格処分に『確認から3月以内』の期間制限がない点、肢4は定款で別段の変更基準を定めうる点、肢5は補佐人選任義務の規定が存在しない点で、それぞれ誤りです。登録事務が連合会の所掌である点と、不作為に対する審査請求のみなし規定を押さえましょう。
ここがポイント
社会保険労務士名簿の備付け・登録は全国社会保険労務士会連合会が行う。登録申請から3月の不作為は拒否とみなし審査請求できる。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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