平成30年度 社労士社会保険に関する一般常識難易度 やや難

平成30年度 社労士試験 問36 次の記述のうち、誤っているものはどれか。

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成30年度 社会保険労務士試験 試験問題」問36(原文のまま・無改変)

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    全国健康保険協会(協会けんぽ)は、健康保険組合の組合員でない被保険者の健康保険事業を行うために設けられ、主たる事務所を東京都に、従たる事務所を各都道府県に置きます(健康保険法7条の2等)。記述は条文どおりで正しい内容です。

  • 2正しい

    船員保険は全国健康保険協会が管掌し、協会には船舶所有者・被保険者の意見を聴いて運営を図るための船員保険協議会が置かれます(船員保険法4条・6条)。記述は条文に沿った正しい内容です。

  • 3正しい

    介護保険法における訪問看護は、主治医が必要を認めた居宅要介護者について、その居宅で看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいいます(介護保険法8条4項)。記述は定義どおりで正しい内容です。

  • 4正しい

    社会保険診療報酬支払基金は、高齢者医療制度関係業務について、業務開始前に業務方法書を作成して厚生労働大臣の認可を受け、変更時も同様とされています(高齢者医療確保法160条)。記述は正しい内容です。

  • 5誤り

    児童手当の額が減額される場合の改定は、その事由が生じた日の属する月の『翌月』から行うのが原則です(児童手当法9条等)。増額は事由発生月の翌月、減額も翌月からであり、『その事由が生じた日の属する月から』とする本肢は誤りです。

解説

正解は誤りを問う肢5です。児童手当法では、額の改定について受給事由消滅や減額となる事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月から改定するのが原則であり、『その事由が生じた日の属する月から』とする点が条文に反します。肢1から肢4は、それぞれ協会けんぽの事務所、船員保険協議会、介護保険法の訪問看護の定義、支払基金の業務方法書の認可に関する正しい記述です。社一は複数法令の細かな条文知識が横断的に問われるため、改定時期(当月か翌月か)のような数字・タイミングを正確に押さえることが重要です。

ここがポイント

児童手当の額の改定は増額・減額いずれも『事由が生じた日の属する月の翌月』から。社一は協会けんぽ・船員保険・介護保険・支払基金など複数法令の横断知識が問われる。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。