平成30年度 社労士試験 問37 高齢者医療確保法
高齢者医療確保法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
都道府県医療費適正化計画は、当時の規定では『6年ごとに、6年を1期として』定めるものとされていました(出題当時の高齢者医療確保法9条)。『5年ごとに、5年を1期』とする本肢は計画期間の数字が誤りです。
- 2正しい
都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め又は変更したときは、遅滞なくこれを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとされています(高齢者医療確保法9条)。記述は条文どおりで正しい内容です。
- 3誤り
偽りその他不正の行為により後期高齢者医療給付を受けた者があるときに、その価額の全部又は一部を徴収できるのは『後期高齢者医療広域連合』であり、都道府県ではありません(高齢者医療確保法59条)。徴収主体を誤っており本肢は誤りです。
- 4誤り
保険医療機関等及び保険医等は、療養の給付・診療・調剤に関し、都道府県知事の指導を受けるものとされています(高齢者医療確保法66条)。『指導を受けることはない』とする本肢は誤りです。
- 5誤り
療養の給付の取扱い・担当に関する基準及び費用額の算定基準は、厚生労働大臣が『中央社会保険医療協議会』の意見を聴いて定めるものです(高齢者医療確保法71条・72条)。『後期高齢者医療広域連合の意見を聴いて』とする本肢は誤りです。
解説
正解は肢2です。都道府県は都道府県医療費適正化計画を定め又は変更したとき、遅滞なく公表に努めるとともに厚生労働大臣に提出するという手続が条文どおりに記述されています。肢1は計画期間が当時『6年』であったのに『5年』としている点、肢3は不正受給の徴収主体を後期高齢者医療広域連合ではなく都道府県とした点、肢4は知事の指導がない旨が誤り、肢5は基準を定める際に意見を聴く相手を中央社会保険医療協議会ではなく広域連合とした点がそれぞれ誤りです。実施主体(都道府県・広域連合・国)の区別と計画期間の数字が頻出の論点です。
ここがポイント
後期高齢者医療の不正受給の徴収主体は広域連合、療養担当基準の意見聴取先は中央社会保険医療協議会。実施主体と数字を取り違えさせる出題に注意。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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