平成30年度 社労士社会保険に関する一般常識難易度 難

平成30年度 社労士試験 問39 社会保険制度の保険料等

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成30年度 社会保険労務士試験 試験問題」問39(原文のまま・無改変)

社会保険制度の保険料等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    国民健康保険料の賦課額は『基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額』の合算額であり(国保法施行令29条の7)、『前期高齢者納付金等賦課額』は含まれません。前期高齢者納付金は別の財政調整の仕組みであり、本肢は構成項目が誤りです。

  • 2誤り

    第1号厚生年金被保険者の保険料率は平成16年10月から毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月以後は18.3%で固定されています。『19.3%』は数値が誤りで、本肢は誤りです。

  • 3誤り

    年金からの特別徴収が原則となる場合でも、申出により口座振替の方法で納付することが認められています(高齢者医療確保法107条等)。『口座振替により納付することは一切できない』とする本肢は誤りです。

  • 4正しい

    健康保険組合は、規約で定めるところにより、介護保険第2号被保険者でない被保険者(第2号被保険者である被扶養者があるものに限る)の保険料額を、一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができます(健康保険法附則7条等の特定被保険者の取扱い)。記述は正しい内容です。

  • 5誤り

    高齢任意加入被保険者は事業主の同意があれば保険料の半額を事業主が負担し得るなど、必ずしも被保険者が全額を負担するわけではなく、前納制度の取扱いも各制度で一様ではありません。『いずれも全額納付義務を負い前納できる』と一律に述べる本肢は誤りです。

解説

正解は肢4です。健康保険組合は規約により、介護保険第2号被保険者でない被保険者であっても第2号被保険者である被扶養者がある者(特定被保険者)について、一般保険料額に介護保険料額を加えた額を保険料とすることができます。肢1は国保料の賦課額に前期高齢者納付金等賦課額を含めた誤り、肢2は厚生年金の上限保険料率を18.3%でなく19.3%とした誤り、肢3は口座振替を一切認めないとした誤り、肢5は高齢任意加入被保険者等の負担・前納の取扱いを一律に述べた誤りです。各制度の保険料の数値と負担構造を横断的に整理することが求められます。

ここがポイント

厚生年金の上限保険料率は18.3%。国保料賦課額は基礎・後期高齢者支援金等・介護納付金の3区分(前期高齢者納付金は含まない)。健保組合は特定被保険者に介護保険料額を合算できる。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。