平成30年度 社労士健康保険法難易度 やや難

平成30年度 社労士試験 問41 保険者

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成30年度 社会保険労務士試験 試験問題」問41(原文のまま・無改変)

保険者に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。ア全国健康保険協会の運営委員会の委員は、9人以内とし、事業主、被保険者及び全国健康保険協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命することとされており、運営委員会は委員の総数の3分の2以上又は事業主、被保険者及び学識経験を有する者である委員の各3分の1以上が出席しなければ、議事を開くことができないとされている。イ健康保険組合でない者が健康保険組合という名称を用いたときは、10万円以下の過料に処する旨の罰則が定められている。ウ全国健康保険協会が業務上の余裕金で国債、地方債を購入し、運用を行うことは一切できないとされている。エ健康保険組合は、分割しようとするときは、当該健康保険組合に係る適用事業所に使用される被保険者の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。オ厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならず、この評価を行ったときは、遅滞なく、全国健康保険協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    肢1(アとイ)は誤った記述の組合せではありません。記述アの運営委員会の構成・定足数、記述イの名称使用制限違反に対する10万円以下の過料はいずれも正しいため、この組合せは正解になりません。

  • 2誤り

    肢2(アとウ)は正解の組合せではありません。記述ウは誤りですが、記述アは正しい内容であるため、『誤っているものの組合せ』には該当しません。

  • 3誤り

    肢3(イとオ)は正解の組合せではありません。記述イ・オはいずれも正しい記述であり、誤った記述の組合せにはなりません。

  • 4正しい

    誤っているのは記述ウと記述エです。ウは協会が余裕金で国債・地方債等を運用することは認められており『一切できない』が誤り、エは健康保険組合の分割は『3分の2以上』の多数による議決であり『4分の3以上』が誤りです。よって本肢が正解です。

  • 5誤り

    肢5(エとオ)は正解の組合せではありません。記述エは誤りですが、記述オの業績評価の通知・公表は正しい内容であるため、この組合せは『誤っているものの組合せ』に該当しません。

解説

正解は誤りの組合せである肢4(ウとエ)です。記述ウは、全国健康保険協会が業務上の余裕金を国債・地方債などで運用することは一定の範囲で認められており、『一切できない』とする点が誤りです。記述エは、健康保険組合の分割は適用事業所に使用される被保険者の3分の2以上の多数で議決する必要があり、『4分の3以上』とする点が誤りです。記述ア(運営委員会の委員構成と定足数)、イ(名称使用制限違反の10万円以下の過料)、オ(協会の業績評価の通知・公表義務)はいずれも正しい記述です。組合せ問題では、確実に正誤を判断できる記述から消去法で絞り込むのが有効です。

ここがポイント

健保組合の合併・分割の議決は『被保険者の3分の2以上』。協会は余裕金を国債・地方債等で運用可能。組合せ問題は確実な肢から消去法で。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。