平成30年度 社労士健康保険法難易度 難

平成30年度 社労士試験 問43 健康保険法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成30年度 社会保険労務士試験 試験問題」問43(原文のまま・無改変)

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    災害救助法により都道府県の負担で応急的な医療を受けたときは、その限度において健康保険の保険給付は行われません(健康保険法55条の他法給付調整)。記述は正しい内容です。

  • 2誤り

    高額介護合算療養費は、高額療養費が現に支給されていることを支給要件とするものではありません。一部負担金等の額は高額療養費が支給される場合にその支給相当額を控除して算定しますが、高額療養費の支給を受けていることを要件とするとした部分が誤りです。

  • 3正しい

    適用事業所の事業主は、被保険者に賞与を支払ったときは、支払日から5日以内に被保険者賞与支払届を日本年金機構(協会けんぽの場合)に提出しなければなりません。記述は正しい内容です。

  • 4正しい

    定時決定に際し、4月から6月のうち低額の休職給を受けた月がある場合は、その月を除いて報酬月額を算定します。記述は定時決定の取扱いどおりで正しい内容です。

  • 5正しい

    内縁の配偶者の父母及び子であって被保険者と同一世帯・生計維持関係にあった者は、その内縁の配偶者の死亡後も引き続き同一世帯・生計維持関係が続く限り被扶養者として認定されます。記述は正しい内容です。

解説

正解は誤りを問う肢2です。高額介護合算療養費は、健康保険の一部負担金等と介護保険の利用者負担額の合計が基準額を超える場合に支給されるものですが、健康保険の高額療養費が現に支給されていることを支給要件とはしていません。一部負担金等の額の算定上、高額療養費が支給される場合にはその相当額を控除するという計算の取扱いはありますが、それを支給要件と述べた点が誤りです。肢1の他法給付調整、肢3の賞与支払届の5日以内提出、肢4の休職給を受けた月を除く定時決定、肢5の内縁配偶者死亡後の父母・子の被扶養者認定はいずれも正しい記述です。

ここがポイント

高額介護合算療養費は高額療養費の支給を『要件』とはしない(計算上の控除があるだけ)。賞与支払届は支払日から5日以内。内縁配偶者の死亡後も父母・子は生計維持が続けば被扶養者。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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