平成30年度 社労士試験 問44 健康保険法
健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
財政健全化計画に従わない指定健康保険組合に対し厚生労働大臣が命じ得るのは、計画に従った事業運営や必要な措置であり、『地域型健康保険組合との合併を命ずる』権限までは認められていません。本肢は誤りです。
- 2正しい
事業主が負担すべき出張旅費を被保険者が立て替え、その実費弁償として支給される出張旅費は、労働の対償とはいえず報酬に該当しません。記述は報酬の取扱いどおりで正しい内容です。
- 3誤り
任意継続被保険者には事業主が存在しないため、被扶養者届は『事業主を経由して』提出するのではなく、被保険者が直接保険者(協会)に提出します。『事業主を経由して』とする本肢は誤りです。
- 4誤り
特定健康診査・特定保健指導の実施に要する費用について、国庫が補助できるのはその費用の一部であり、『全部を補助することができる』とする本肢は誤りです。
- 5誤り
適用事業所以外の事業所の任意適用認可の権限は日本年金機構に委任されておらず、厚生労働大臣(地方厚生局長等)が行います。本肢は権限委任の点で誤りです。
解説
正解は肢2です。事業主が本来負担すべき出張旅費を被保険者が立て替え、その実費を弁償する目的で支給される出張旅費は、労働の対償とは認められず報酬に該当しません。肢1は計画不履行の場合に地域型健保組合との合併命令ができるとした誤り、肢3は任意継続被保険者の被扶養者届を事業主経由としてしまった誤り、肢4は特定健診等費用の全部を国庫補助できるとした誤り、肢5は任意適用認可権限を日本年金機構に委任されているとした誤りです。報酬該当性(実費弁償は報酬でない)と、任意継続被保険者には事業主経由の手続がない点が押さえどころです。
ここがポイント
実費弁償の出張旅費は報酬に該当しない。任意継続被保険者の届出は事業主を経由しない。特定健診等費用の国庫補助は一部。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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