平成30年度 社労士試験 問45 健康保険法
健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。ア健康保険組合は、組合債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。健康保険組合は、この厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。イ健康保険組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならないが、この予備費は、組合会の否決した使途に充てることができない。ウ保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、原則として、保険者は期限を指定してこれを督促しなければならない。督促をしようとするときは、保険者は納付義務者に対して督促状を発する。督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して14日以上を経過した日でなければならない。エ一般の被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。任意継続被保険者に関する毎月の保険料は、その月の10日までに納付しなければならないが、初めて納付すべき保険料については、被保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出をした日に納付しなければならない。オ健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。
肢ごとの解説
- 1誤り
肢1(アとイ)は誤った記述の組合せではありません。記述ア(組合債の認可と軽微変更の届出)、記述イ(予備費の設置と否決使途への充当禁止)はいずれも正しいため、この組合せは正解になりません。
- 2誤り
肢2(アとウ)は正解の組合せではありません。記述ウは誤りですが、記述アは正しい内容であるため、『誤っているものの組合せ』には該当しません。
- 3誤り
肢3(イとオ)は正解の組合せではありません。記述イ・オはいずれも正しい記述であり、誤った記述の組合せにはなりません。
- 4正しい
誤っているのは記述ウと記述エです。ウは督促状の指定期限が発する日から起算して『10日以上』を経過した日であり『14日以上』が誤り、エは任意継続被保険者の保険料納付期限が『その月の10日』であり、初めて納付する保険料は資格取得の申出をした日ではなく協会が指定する日までに納付する点で誤りです。よって本肢が正解です。
- 5誤り
肢5(エとオ)は正解の組合せではありません。記述エは誤りですが、記述オの事業主負担割合の増加は正しい内容であるため、この組合せは『誤っているものの組合せ』に該当しません。
解説
正解は誤りの組合せである肢4(ウとエ)です。記述ウは、滞納者への督促状で指定する期限が督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならないところ、『14日以上』とした点が誤りです。記述エは、任意継続被保険者の毎月の保険料は『その月の10日まで』に納付し、初めて納付すべき保険料は協会が指定する日までに納付すべきところ、納付期限や初回納付のタイミングの記述に誤りがあります。記述ア(組合債の認可・軽微変更の届出)、イ(予備費の設置と否決使途への充当禁止)、オ(規約による事業主負担割合の増加)はいずれも正しい記述です。督促の『10日以上』という数字は頻出ポイントです。
ここがポイント
健保の督促状の指定期限は『発する日から起算して10日以上を経過した日』。任意継続被保険者の保険料はその月の10日まで(初回は協会指定日まで)に納付。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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