平成30年度 社労士健康保険法難易度 難

平成30年度 社労士試験 問46 健康保険法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成30年度 社会保険労務士試験 試験問題」問46(原文のまま・無改変)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    海外での臓器移植について、レシピエント適応基準に該当し移植ネットワークに登録済みで、国内の待機状況からみて海外で移植を受けなければ生命維持が困難な場合には、健康保険法87条1項の『保険者がやむを得ないものと認めるとき』に該当し療養費が支給され得ます。記述は通達の取扱いどおりで正しい内容です。

  • 2誤り

    保険料の繰上徴収が認められる事由には、事業の譲渡などの一定の事由が含まれ得ます。事業主の変更を伴う事業譲渡が繰上徴収事由に『該当することはない』と断定する本肢は誤りです。

  • 3誤り

    任意継続被保険者の保険料の前納は、4月から9月まで・10月から翌年3月までの6か月単位に限らず、12か月分の前納など他の単位でも認められます。『6か月間のみを単位として』とする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    偽りその他不正の行為による保険給付に関し保険者が支給制限の決定をできなくなる期間は、当該行為があった日から『1年』を経過したときであり、『3年』とする本肢は数字が誤りです。

  • 5誤り

    日雇特例被保険者の出産育児一時金の支給要件は、出産の日の属する月の前4か月間に通算して26日分以上の保険料が納付されていることであり、『30日分以上』とする本肢は数字が誤りです。

解説

正解は肢1です。海外での臓器移植について、レシピエント適応基準に該当し日本臓器移植ネットワークに登録され、国内の待機状況からみて海外で移植を受けなければ生命維持が困難という場合には、療養費の支給要件である『保険者がやむを得ないものと認めるとき』(法87条1項)に該当し得ます。肢2は事業譲渡が繰上徴収事由に該当しないと断定した誤り、肢3は任意継続の前納単位を6か月のみに限定した誤り、肢4は不正受給に係る支給制限の期間を1年でなく3年とした誤り、肢5は日雇特例被保険者の出産育児一時金の保険料納付要件を26日分でなく30日分とした誤りです。日雇特例被保険者の『26日分以上』という数字は要注意です。

ここがポイント

日雇特例被保険者の出産育児一時金は前4か月で通算26日分以上の保険料納付が要件。不正受給の支給制限ができなくなるのは行為から1年経過時。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。