平成30年度 社労士試験 問47 健康保険法
健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
被扶養者が正当な理由なく療養に関する指示に従わないときに保険者ができるのは、保険給付の『一部』を行わないことであり、『全部を行わないことができる』とする本肢は誤りです。
- 2誤り
準備金の繰替使用額や一時借入金は当該会計年度内に返還するのが原則ですが、やむを得ない場合には翌年度に繰り越して返還できる取扱いがあり、『やむを得ない場合であっても翌会計年度内に返還しなければならない』と例外を否定する本肢は誤りです。
- 3正しい
移送費の支給が認められる場合における医師・看護師等の付添人による医学的管理等について、患者がその費用を支払ったときは、現に要した費用の額の範囲内で診療報酬に係る基準を勘案して評価し、移送費とは別に療養費を支給できます。記述は取扱いどおりで正しい内容です。
- 4誤り
療養費の請求権は『これを行使し得るに至った日の翌日』から消滅時効が進行します。コルセットの療養費は代金を実際に支払った日が費用発生日となるため、装着日の翌日ではなく代金支払日の翌日から起算されます。本肢は起算日が誤りです。
- 5誤り
被扶養者の家族療養費は被保険者が被保険者資格を有することを前提とするため、被保険者の死亡により資格を喪失すると、その後は被扶養者に対する家族療養費は支給されません。本肢は誤りです。
解説
正解は肢3です。移送費の支給が認められる場合に、医師・看護師等の付添人による医学的管理等について患者が費用を支払ったときは、現に要した費用の範囲内で診療報酬に係る基準を勘案して評価し、移送費とは別に療養費として支給できます。肢1は被扶養者が指示に従わない場合の制限が『全部』ではなく一部である点、肢2は準備金繰替・一時借入金の返還につき翌年度繰越の例外を否定した点、肢4はコルセット療養費の時効起算日を代金支払日でなく装着日とした点、肢5は被保険者死亡後も家族療養費が支給されるとした点がそれぞれ誤りです。時効の起算は『行使し得るに至った日の翌日』が原則です。
ここがポイント
コルセット等の療養費の時効は『代金を実際に支払った日の翌日』から起算。被扶養者が指示に従わないときの給付制限は『一部』。被保険者死亡で家族療養費は終了。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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