平成30年度 社労士健康保険法難易度 やや難

平成30年度 社労士試験 問49 健康保険法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成30年度 社会保険労務士試験 試験問題」問49(原文のまま・無改変)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    資格喪失後の傷病手当金の継続給付は、支給を始めた日から通算して1年6か月の範囲で支給されるものであり、『資格を喪失した日から1年6か月間』という起算ではありません。起算点を誤っており本肢は誤りです。

  • 2正しい

    給与計算期間の途中で昇給した場合、昇給後の給与が実績として1か月分確保された月を固定的賃金の変動が反映された月とし、その月以後3か月間の報酬で随時改定の該当性を判断します。記述は実務上の取扱いどおりで正しい内容です。

  • 3誤り

    資格喪失後の出産による出産育児一時金と、船員保険の被保険者として受けられる出産育児一時金が競合する場合、いずれかを選択するのではなく、被保険者として受けられる船員保険の給付が優先され、資格喪失後給付は支給されません。本肢は誤りです。

  • 4誤り

    傷病手当金の対象となる療養は、医師の診療に限られず、歯科医師による診療を受けた場合も含まれます。『歯科医師による診療は支給対象とならない』とする本肢は誤りです。

  • 5誤り

    出産手当金を受けられる期間に傷病手当金の支給要件も満たす場合、原則として出産手当金が優先して支給され、傷病手当金は支給されません(出産手当金の額が傷病手当金より少ないときの差額調整はある)。『いずれかを選択して受給できる』とする本肢は誤りです。

解説

正解は肢2です。給与計算期間の途中で昇給があった場合は、昇給後の給与が実績として1か月分確保された月を固定的賃金の変動が報酬に反映された月とし、その月以後の3か月間の報酬を基礎に随時改定の該当性を判断します。肢1は資格喪失後の傷病手当金継続給付の起算を喪失日からとした誤り、肢3は資格喪失後給付と船員保険給付の競合を選択制とした誤り、肢4は歯科医師の診療を傷病手当金の対象外とした誤り、肢5は出産手当金期間中の傷病手当金を選択制とした誤りです。傷病手当金は支給開始日から通算1年6か月、出産手当金が優先という基本を押さえます。

ここがポイント

資格喪失後の傷病手当金継続給付は『支給を始めた日から通算1年6か月』。出産手当金と傷病手当金が競合すると出産手当金が優先(差額調整あり)。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。