平成30年度 社労士健康保険法難易度 やや難

平成30年度 社労士試験 問50 健康保険法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成30年度 社会保険労務士試験 試験問題」問50(原文のまま・無改変)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    被保険者が5人未満の適用事業所に所属する法人の代表者については、業務に起因する傷病であっても、その業務が当該法人の一般従業員が従事する業務と同一と認められる場合には、健康保険の保険給付の対象となります(法53条の2の例外的取扱い)。記述は正しい内容です。

  • 2誤り

    被扶養者の年間収入要件は、対象者が60歳以上又は障害者の場合は年間収入180万円未満です。遺族厚生年金150万円はこれに収まり得ますが、別居の場合は『被保険者からの仕送り額より収入が少ないこと』が要件で、収入150万円を超える仕送りを継続するのは現実的でなく、本肢は要件の当てはめが誤りです。

  • 3誤り

    資格取得日は事実上の使用関係が発生した日であり、届出もれが後日の調査で判明した場合も、調査の日ではなく実際に使用関係が生じた日に遡って資格取得日とします。『調査の日を資格取得日とする』本肢は誤りです。

  • 4誤り

    6歳に達する日以後最初の3月31日以前(義務教育就学前)の被扶養者の家族療養費は、費用額の100分の80を乗じた額(自己負担2割)です。『100分の90』とする本肢は割合が誤りです。

  • 5誤り

    任意継続被保険者が75歳に達して後期高齢者医療の被保険者となる要件を満たした場合は、2年の経過を待たずに任意継続被保険者の資格を喪失し、後期高齢者医療の被保険者となります。本肢は誤りです。

解説

正解は肢1です。被保険者が5人未満の適用事業所に所属する法人の代表者については、業務に起因して生じた傷病であっても、その業務が当該法人の一般従業員が従事する業務と同一と認められる場合には、例外的に健康保険の保険給付の対象となります。肢2は別居の被扶養者の収入・仕送り要件の当てはめが誤り、肢3は届出もれ判明時の資格取得日を調査日とした誤り、肢4は義務教育就学前の家族療養費の割合を80でなく90とした誤り、肢5は75歳到達で後期高齢者医療被保険者になる場合に2年経過を要するとした誤りです。義務教育就学前は2割負担(給付8割)という基本数字を押さえます。

ここがポイント

義務教育就学前の家族療養費は給付8割(自己負担2割)。75歳到達で任意継続被保険者は資格喪失し後期高齢者医療へ。資格取得日は事実上の使用関係発生日に遡る。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。