平成30年度 社労士試験 問51 厚生年金保険法
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
同一の船舶所有者に属する2以上の船舶は、厚生労働大臣の承認を要することなく当然に1つの適用事業所として取り扱われます。『厚生労働大臣の承認を得なければならない』とする本肢は誤りです。
- 2誤り
船員として船舶所有者に使用される者は、2か月以内の期間を定めて臨時に使用される場合であっても適用除外とはされず、厚生年金保険の被保険者となります。本肢は船員に関する適用除外の取扱いを誤っています。
- 3誤り
配偶者の加給年金額の特別加算は、受給権者の生年月日が『遅い(若い)』ほど額が大きくなります。『生年月日が早いほど特別加算の額は大きくなる』とする本肢は方向が逆で誤りです。
- 4正しい
加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者は、原則として毎年指定日までに生計維持等を記載した届書を日本年金機構に提出しますが、裁定が行われた日以後1年以内に指定日が到来する年は提出を要しません。記述は正しい内容です。
- 5誤り
妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子の遺族厚生年金は妻の受給権がある間は支給停止されますが、妻が自己の意思で全額支給停止の申出をしても、子の遺族厚生年金の支給停止は当然には解除されません。本肢は誤りです。
解説
正解は肢4です。加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者は、原則として毎年指定日までに生計維持等を記載し署名した届書を日本年金機構に提出しますが、障害厚生年金の裁定が行われた日以後1年以内に指定日が到来する年は提出を要しません。肢1は同一所有者の2以上の船舶を1適用事業所とするのに大臣承認が必要とした誤り、肢2は2か月以内臨時使用の船員を被保険者とならないとした誤り、肢3は特別加算が生年月日の早い者ほど大きいとした方向の誤り、肢5は妻の全額支給停止申出で子の支給停止が解除されるとした誤りです。特別加算は若い世代ほど厚いという点が重要です。
ここがポイント
加給年金額の配偶者特別加算は受給権者の生年月日が遅いほど大きい。同一所有者の2以上の船舶は承認不要で1適用事業所。妻の支給停止申出でも子の遺族厚生年金の支給停止は当然には解除されない。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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