平成30年度 社労士厚生年金保険法難易度 難個数問題

平成30年度 社労士試験 問52 厚生年金保険法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成30年度 社会保険労務士試験 試験問題」問52(原文のまま・無改変)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。ア老齢基礎年金を受給している66歳の者が、平成30年4月1日に被保険者の資格を取得し、同月20日に喪失した(同月に更に被保険者の資格を取得していないものとする。)。当該期間以外に被保険者期間を有しない場合、老齢厚生年金は支給されない。イ在職老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている老齢厚生年金を受給している65歳の者が、障害の程度を定めるべき日において障害手当金に該当する程度の障害の状態になった場合、障害手当金は支給される。ウ特別支給の老齢厚生年金の受給権者(第1号厚生年金被保険者期間のみを有する者とする。)が65歳に達し、65歳から支給される老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、新たに老齢厚生年金に係る裁定の請求書を日本年金機構に提出しなければならない。エ第1号厚生年金被保険者に係る保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。オ障害厚生年金は、その受給権が20歳到達前に発生した場合、20歳に達するまでの期間、支給が停止される。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    記述アは正しい記述です。1か月に満たない被保険者期間(資格取得・喪失が同月で1か月とならない場合)では老齢厚生年金の支給に必要な被保険者期間を満たさず、老齢厚生年金は支給されません。正しい記述です。

  • 2誤り

    記述イは誤った記述です。障害手当金は、障害厚生年金や障害基礎年金等の年金たる給付の受給権者には支給されません。在職老齢年金で一部停止中であっても老齢厚生年金の受給権者である本人には障害手当金は支給されないため、誤りです。

  • 3誤り

    記述ウは正しい記述です。特別支給の老齢厚生年金の受給権者が65歳に達して65歳からの老齢厚生年金を受けようとする場合は、改めて老齢厚生年金の裁定請求書を日本年金機構に提出する必要があります。正しい記述です。

  • 4誤り

    記述エは正しい記述です。厚生年金保険の保険料その他の徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされています(厚生年金保険法88条)。正しい記述です。

  • 5誤り

    記述オは誤った記述です。障害厚生年金には、20歳前の事由による障害基礎年金のような所得制限等に基づく20歳到達までの支給停止の仕組みはなく、受給権発生から支給されます。20歳まで一律に支給停止とする本記述は誤りです。

解説

正解は『二つ』の肢2です。誤っている記述はイとオの2つです。記述イは、障害手当金が年金たる給付の受給権者には支給されないため、老齢厚生年金(在職で一部停止中)の受給権者には支給されない点で誤りです。記述オは、障害厚生年金には20歳前障害による障害基礎年金のような20歳到達までの支給停止の仕組みがなく、受給権発生時から支給される点で誤りです。一方、記述ア(1か月未満の被保険者期間では老齢厚生年金は不支給)、ウ(65歳からの老齢厚生年金は改めて裁定請求が必要)、エ(保険料等の先取特権は国税・地方税に次ぐ)はいずれも正しい記述です。誤りが2つなので正解は二つとなります。

ここがポイント

障害手当金は年金給付の受給権者には不支給。障害厚生年金に20歳到達までの支給停止はない。65歳からの老齢厚生年金は改めて裁定請求が必要。保険料等の先取特権は国税・地方税に次ぐ。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。