平成30年度 社労士試験 問54 厚生年金保険法
厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。ア在職老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている特別支給の老齢厚生年金の受給権を有している63歳の者が、雇用保険法に基づく高年齢雇用継続基本給付金を受給した場合、当該高年齢雇用継続基本給付金の受給期間中は、当該特別支給の老齢厚生年金には、在職による支給停止基準額に加えて、最大で当該受給権者に係る標準報酬月額の10%相当額が支給停止される。イ第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権者(加給年金額の対象者があるものとする。)は、その額の全部につき支給が停止されている場合を除き、正当な理由なくして、厚生年金保険法施行規則第35条の3に規定する加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者に係る現況の届書を提出しないときは、当該老齢厚生年金が支給停止され、その後、当該届書が提出されれば、提出された月から支給停止が解除される。ウ障害等級3級の障害厚生年金の受給権者であった者が、64歳の時点で障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったために支給が停止された。その者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しないまま65歳に達したとしても、その時点では当該障害厚生年金の受給権は消滅しない。エ2つの被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者に、一方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金と他方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金の受給権が発生した。当該2つの老齢厚生年金の受給権発生日が異なり、加給年金額の加算を受けることができる場合は、遅い日において受給権を取得した種別に係る老齢厚生年金においてのみ加給年金額の加算を受けることができる。オ繰上げ支給の老齢厚生年金を受給している者であって、当該繰上げの請求があった日以後の被保険者期間を有する者が65歳に達したときは、その者が65歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
肢ごとの解説
- 1誤り
高年齢雇用継続給付との調整による支給停止額は最大で標準報酬月額の6%相当額であり、アの「10%」は誤りです。イも届出懈怠による支給停止の解除時期の記述に誤りがあり、正しい組合せにはなりません。
- 2誤り
アは6%相当額が正しいため誤りです。ウは正しいものの、アが誤りであるためこの組合せは妥当ではありません。
- 3誤り
イは届書を提出しないときの支給停止と解除の取扱いに不正確な点があり、エも加給年金額は早い日に受給権を取得した方に加算されるのが原則で、いずれも正しくありません。
- 4正しい
ウは障害等級非該当による支給停止中に65歳に達しても、3年を経過していなければ受給権は消滅しないため正しく、オは繰上げ受給者が65歳に達したときの在職定時改定的な額改定の記述として正しい内容です。
- 5誤り
オは正しいものの、エは加給年金額の加算が原則として早い日に受給権を取得した老齢厚生年金で行われるため誤りであり、組合せとして妥当ではありません。
解説
高年齢雇用継続給付と特別支給の老齢厚生年金の調整による支給停止額は、最大で標準報酬月額の6%相当額であり、アの「10%」は誤りです。エは、2つの種別の老齢厚生年金で加給年金額を受けられる場合、原則として先に受給権を取得した(早い日の)老齢厚生年金で加算されるため、「遅い日において受給権を取得した種別に係る老齢厚生年金においてのみ」とする点が誤りです。ウは障害状態に該当しなくなって支給停止された後、3年を経過するまで受給権は消滅しないため正しく、オも繰上げ受給者が65歳に達したときの額改定の記述として正しい内容です。したがって正しい組合せはウとオであり、肢4が正解です。
ここがポイント
高年齢雇用継続給付との調整は最大で標準報酬月額の6%/2種別の加給年金額は早い日に受給権を取得した老齢厚生年金で加算、という数値と原則を押さえる。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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