平成30年度 社労士厚生年金保険法難易度 やや難

平成30年度 社労士試験 問55 厚生年金保険法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成30年度 社会保険労務士試験 試験問題」問55(原文のまま・無改変)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    任意適用事業所の脱退(適用事業所でなくする)認可の申請には、当該事業所に使用される者の4分の3以上の同意が必要であり、「3分の2以上」とする点が誤りです。

  • 2誤り

    3号分割の改定請求は、原則として離婚等が成立した場合等に行えるものであり、行方不明2年の経過のみで離婚の届出をしていない場合に請求できるとはされておらず、誤りです。

  • 3正しい

    月末日に死亡した場合の資格喪失日は翌月1日ですが、遺族厚生年金の受給権は死亡日に発生し、年金は受給権発生日の属する月の翌月から支給されるため、正しい記述です。

  • 4誤り

    障害基礎年金は、老齢厚生年金や障害厚生年金との併給が認められる場合がありますが、特別支給の老齢厚生年金を選択した場合に障害基礎年金が当然に併給されるわけではなく、設問の断定は不正確で誤りです。

  • 5誤り

    労働基準法第77条の障害補償を受けられるときに支給停止されるのは、同一の傷病による障害厚生年金であり、6年間の支給停止の対象となるのは当該補償に対応する障害厚生年金です。設問の枠組みは不正確で誤りです。

解説

肢3が正しい記述です。被保険者が月の末日に死亡した場合、資格喪失日は「死亡した日の翌日」すなわち翌月1日となりますが、遺族厚生年金の受給権そのものは死亡した日に発生します。年金は受給権が発生した日の属する月の翌月から支給されるため、死亡した日の属する月の翌月から支給が開始されます。肢1は脱退認可に必要な同意が4分の3以上である点、肢2は3号分割請求の要件、肢4は障害基礎年金の併給の断定、肢5は労災の障害補償との調整の枠組みがいずれも不正確で誤りです。資格喪失日と受給権発生日・支給開始月の関係を整理することが重要です。

ここがポイント

月末死亡の資格喪失日は翌月1日だが受給権は死亡日に発生し、年金は受給権発生月の翌月から支給される。任意脱退の同意は4分の3以上。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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