平成30年度 社労士試験 問56 厚生年金保険法
厚生年金保険法の規定による厚生年金保険原簿の訂正の請求に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
第2号厚生年金被保険者(国家公務員共済組合の組合員)であった期間については、その実施機関が厚生労働大臣ではないため、厚生労働大臣に対する原簿訂正請求はできず、正しい記述です。
- 2誤り
遺族厚生年金を受給できる遺族だけでなく、未支給の保険給付を請求できる者も、死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正請求をすることができるため、「できない」とする点が誤りです。
- 3正しい
厚生労働大臣は原簿訂正に関する方針を定めなければならず、その際あらかじめ社会保障審議会に諮問しなければならないとされており、正しい記述です。
- 4正しい
訂正をしない旨の決定に不服がある者は、厚生労働大臣に対して行政不服審査法に基づく審査請求をすることができ、正しい記述です。
- 5正しい
厚生年金基金の加入員となっている第1号厚生年金被保険者期間についても、厚生労働大臣に対して原簿訂正の請求ができるため、正しい記述です。
解説
肢2が誤りです。厚生年金保険原簿の訂正請求は、被保険者・被保険者であった者本人のほか、その者の死亡により遺族厚生年金を受給できる遺族だけでなく、未支給の保険給付の支給を請求できる者も行うことができます。したがって「未支給の保険給付の支給を請求することができる者はできない」とする点が誤りです。肢1は第2号(共済)の実施機関が厚生労働大臣でないこと、肢3の社会保障審議会への諮問、肢4の審査請求、肢5の厚生年金基金加入員期間の訂正請求は、いずれも正しい記述です。訂正請求権者の範囲を正確に押さえることが解法の鍵です。
ここがポイント
原簿訂正請求は本人のほか、死亡時に遺族厚生年金を受給できる遺族と未支給保険給付を請求できる者も行える。第2号期間は厚生労働大臣に請求できない。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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