平成30年度 社労士試験 問58 厚生年金保険法
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例(養育期間の従前標準報酬月額みなし措置)は、配偶者が出産した場合であっても所定の要件を満たせば申出ができ、正しい記述です。
- 2正しい
産前産後休業期間中の保険料免除は、その期間中の報酬の支払いの有無を問わず適用されるため、正しい記述です。
- 3正しい
在宅勤務等で適用事業所と勤務地の都道府県が異なる場合、現物給与の価額は使用される事業所が所在する都道府県のものを適用するとされており、正しい記述です。
- 4誤り
支給回数を年3回に変更した場合、当該変更前に4回以上として報酬扱いとしていた賞与の取扱いは翌年7月1日を基準に判定するため、変更した年の8月1日以降ただちに賞与支払届を提出するわけではなく、誤りです。
- 5正しい
納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、保険料を納期前であってもすべて徴収することができるとされており、正しい記述です。
解説
肢4が誤りです。賞与の支給回数が年4回以上か3回以下かは、毎年7月1日現在で過去1年間の支給実態により判定されます。年の途中(8月1日)に支給回数を年3回に変更しても、報酬としての取扱いから賞与(標準賞与額の対象)への変更は次の判定基準日である翌年7月1日を待って行われるため、「当該年の8月1日以降に支給される賞与から賞与支払届を提出しなければならない」とする点が誤りです。肢1の養育特例、肢2の産前産後休業中の保険料免除、肢3の現物給与の価額、肢5の繰上徴収はいずれも正しい記述です。判定基準日(7月1日)を意識することが解法の鍵です。
ここがポイント
賞与の支給回数が年4回以上か3回以下かは毎年7月1日現在で判定する。年の途中の回数変更は次の7月1日まで取扱いに反映されない。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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