平成30年度 社労士厚生年金保険法難易度 やや難

平成30年度 社労士試験 問59 厚生年金保険法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成30年度 社会保険労務士試験 試験問題」問59(原文のまま・無改変)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    船舶に使用され同時に事業所にも使用される場合、船舶所有者以外の事業主は保険料を負担・納付せず、船舶所有者が半額を負担し被保険者負担分とあわせて納付義務を負うとされており、正しい記述です。

  • 2正しい

    被保険者期間は資格取得月から資格喪失月の前月までで計算されます。3月30日喪失なら3月分は算入されず、10月から2月までの5か月間となり、正しい記述です。

  • 3正しい

    未支給の保険給付を請求できるのは、死亡当時生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹又はこれら以外の3親等内の親族であり、正しい記述です。

  • 4正しい

    実施機関は、必要があると認めるときは障害状態にある受給権者や加給年金額の対象となる子に対し、指定医師の診断を受けるよう命じ、又は職員に障害の状態を診断させることができ、正しい記述です。

  • 5誤り

    事後精算により支給停止が解除されるのは「直近の1か月」ではなく、支給停止解除月数の計算により得られた月数に応じて、最も古い月(最初の支給停止月)から順に解除されるため、「直近の1か月」とする点が誤りです。

解説

肢5が誤りです。雇用保険の基本手当と60歳台前半の老齢厚生年金の調整では、求職の申込み月の翌月から老齢厚生年金が支給停止されますが、基本手当を1日も受けなかった月があった場合の事後精算では、「支給停止解除月数=支給停止月数-(支給対象となった日数÷30、端数切上げ)」により算出される月数分を、最も古い支給停止月(直近ではなく前の方)から順に解除します。したがって「直近の1か月について支給停止が解除される」とする点が誤りです。肢1〜4はいずれも正しい記述です。事後精算は古い月から遡って解除する仕組みである点を押さえることが解法の鍵です。

ここがポイント

基本手当との調整の事後精算は、支給停止解除月数を算出し、直近ではなく最も古い支給停止月から順に支給停止を解除する。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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