平成30年度 社労士厚生年金保険法難易度 やや難

平成30年度 社労士試験 問60 厚生年金保険法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成30年度 社会保険労務士試験 試験問題」問60(原文のまま・無改変)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    短期要件に該当する者が2以上の種別の期間を有する場合、これらを合算し1の種別の期間のみを有するものとみなして計算し、合算しても300か月未満なら300か月とみなして計算するため、正しい記述です。

  • 2正しい

    複数種別の期間を有する者の老齢厚生年金の支給繰下げの申出は、各種別の老齢厚生年金について同時に行わなければならないとされており、正しい記述です。

  • 3誤り

    受給権取得時に240未満であっても、その後資格喪失等により被保険者期間が240以上となり、その当時加給年金額の対象となる配偶者がいる場合には、退職時改定により加給年金額が加算されるため、「加算されることはない」とする点が誤りです。

  • 4正しい

    日、時間、出来高又は請負により報酬が定められる場合の資格取得時決定の方法と、その標準報酬月額の有効期間(取得月から年の8月、後半取得は翌年8月まで)の記述として正しいものです。

  • 5正しい

    事業主が報酬から保険料を控除したときは、保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならないとされており、正しい記述です。

解説

肢3が誤りです。老齢厚生年金の受給権取得時に被保険者期間が240月未満で加給年金額が加算されなかった場合でも、その後の被保険者資格喪失(退職時改定)等により被保険者期間が240月以上となり、その時点で加給年金額の対象となる配偶者等がいるときは、退職時改定によって加給年金額が加算されます。したがって「受給権取得当時240未満であるため加算されることはない」とする点が誤りです。肢1の遺族厚生年金の300月みなし、肢2の繰下げの同時申出、肢4の資格取得時決定、肢5の保険料控除計算書の通知は、いずれも正しい記述です。240月要件は受給権取得時に限らず退職時改定でも判定される点を押さえます。

ここがポイント

加給年金額の240月要件は受給権取得時に満たさなくても、その後の退職時改定で240月以上となり対象者がいれば加算される。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。