平成30年度 社労士試験 問6 労働基準法
労働基準法に定める賃金等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
派遣中の労働者の賃金は派遣元の使用者が支払いますが、派遣先の使用者が派遣元から預かった賃金を労働者本人に手渡すだけであれば、直接払の原則(労基法24条1項)に違反しません(行政解釈)。本肢は正しい記述です。
- 2正しい
労働者の同意を得てする退職金債権との相殺は、その同意が労働者の自由な意思に基づくと認めるに足りる合理的理由が客観的に存在するときは全額払いの原則に違反しないとするのが最高裁判例(日新製鋼事件)です。本肢は正しい記述です。
- 3正しい
年俸制でも賃金は毎月一回以上一定期日を定めて支払う必要があります(労基法24条2項)が、各月の支払いを必ずしも等分する必要はなく、賞与部分を別に支払うことも認められます。本肢は正しい記述です。
- 4正しい
ストライキ期間中の家族手当削減の可否は労働協約等の定め又は労働慣行の趣旨に照らし個別に判断するとし、労働慣行として成立していれば削減は違法でないとするのが最高裁判例(三菱重工長崎造船所事件)です。本肢は正しい記述です。
- 5誤り
使用者の責に帰すべき事由による休業でなければ休業手当(平均賃金の6割以上)の支払義務は生じません。私傷病による休業命令は使用者の責に帰すべき事由による休業とはいえないため、休業手当の支払義務はなく、本肢は誤り(=本問の正解)です。
解説
正解は5です。労基法26条の休業手当(平均賃金の6割以上)は『使用者の責に帰すべき事由による休業』の場合に支払義務が生じます。労働者の私傷病のため医師の証明に基づいて休業を命じた場合は、使用者の責に帰すべき事由による休業とはいえず、休業手当の支払義務は生じないため、本肢は誤りです。肢1(派遣賃金の手渡し)、肢2(退職金債権との相殺の判例)、肢3(年俸制の毎月払い)、肢4(ストライキ時の家族手当削減の判例)はいずれも正しい記述です。
ここがポイント
休業手当(平均賃金6割以上)は『使用者の責に帰すべき事由による休業』が要件。労働者の私傷病による休業命令は使用者の責に帰すべき事由に当たらず、休業手当の支払義務は生じない。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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