平成30年度 社労士試験 問62 国民年金法
国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
失踪宣告による死亡一時金は、死亡とみなされた日の翌日から2年経過後でも、審判確定日の翌日から2年以内に請求があれば時効を援用せず支給するとされており、正しい記述です。
- 2正しい
老齢基礎年金の受給権は受給権者の死亡で消滅しますが、日本国内に住所を有しなくなったことを理由には消滅しないため、正しい記述です。
- 3正しい
離縁により死亡した被保険者等の子でなくなったときは、その子の遺族基礎年金の受給権は消滅するため、正しい記述です。
- 4正しい
昭和61年4月前に付加保険料を納付していた者についても、老齢基礎年金の受給権を取得したときは付加保険料納付済期間に応じた付加年金が支給され、正しい記述です。
- 5誤り
死亡一時金の額の算定基礎となる月数の合算は、保険料4分の1免除期間は4分の3として、半額免除期間は2分の1として、4分の3免除期間は4分の1として換算するのが原則であり、各免除期間の月数をそのまま合算するとした点が不正確で誤りです。
解説
肢5が誤りです。死亡一時金の額は、第1号被保険者としての保険料納付済期間に加え、各免除期間を一定割合に換算して合算した月数に応じて定められます。具体的には、保険料4分の1免除期間は4分の3、半額免除期間は2分の1、4分の3免除期間は4分の1として換算して合算します。設問はこの換算を行わず各免除期間の月数をそのまま合算するかのような記述となっており誤りです。肢1の失踪宣告の取扱い、肢2の受給権消滅事由、肢3の離縁による遺族基礎年金の消滅、肢4の付加年金はいずれも正しい記述です。免除期間の換算割合を正確に押さえることが解法の鍵です。
ここがポイント
死亡一時金の額の算定では、免除期間を換算(4分の1免除は4分の3、半額免除は2分の1、4分の3免除は4分の1)して合算する。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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