平成30年度 社労士試験 問63 国民年金法
国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がなければ納付要件を満たす特例に該当し、正しい記述です。
- 2正しい
学生納付特例により納付を要しないとされた保険料は、承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限り追納できるため、正しい記述です。
- 3正しい
平成30年度の国民年金保険料月額は、16,900円に保険料改定率を乗じて得た額を10円未満で端数処理した16,340円であり、正しい記述です。
- 4誤り
前納された保険料について各期間を計算する場合、保険料が納付されたものとみなされるのは各月の初日が到来したときではなく、各月の「末日が経過した日(その月の末日)」を基準とするのが原則であり、「初日が到来したとき」とする点が誤りです。
- 5正しい
国民年金事業の事務の一部は、政令の定めにより共済組合や日本私立学校振興・共済事業団等に行わせることができ、正しい記述です。
解説
肢4が誤りです。前納された保険料について保険料納付済期間や各免除期間を計算する場合、当該前納に係る各月の保険料が納付されたものとみなされる時点は、各月の初日が到来したときではなく、各月が経過した時点(その月の末日が到来したとき)です。前納はあくまで前払いであり、各月の経過に応じて当該月分の保険料が納付されたものと扱われます。したがって「各月の初日が到来したとき」とする点が誤りです。肢1の納付要件特例、肢2の追納、肢3の保険料額、肢5の事務委任はいずれも正しい記述です。前納分のみなし納付の時点を正確に押さえることが解法の鍵です。
ここがポイント
前納保険料の納付みなしは各月の初日到来時ではなく、各月が経過した時点(末日到来時)。学生納付特例の追納は承認月前10年以内。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。