平成30年度 社労士国民年金法難易度 やや難

平成30年度 社労士試験 問64 国民年金法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成30年度 社会保険労務士試験 試験問題」問64(原文のまま・無改変)

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    社会保険審査官に審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、審査請求人は審査請求が棄却されたものとみなすことができるため、正しい記述です。

  • 2正しい

    日本年金機構が滞納処分等を行う場合は、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受け、認可を受けた滞納処分等実施規程に従って徴収職員に行わせなければならず、正しい記述です。

  • 3誤り

    65歳到達後に老齢基礎年金の受給権を取得した者でも、要件を満たせば支給繰下げの申出をすることができるため、「申出をすることができない」とする点が誤りです。

  • 4正しい

    老齢基礎年金の受給権者が被保険者期間240月以上の老齢厚生年金を受けられるときは、振替加算は加算されないため、正しい記述です。

  • 5正しい

    20歳前傷病による障害基礎年金は、所得が一定額を超えると2分の1又は全額が支給停止され、設問の所得区分と支給停止の関係は正しい記述です。

解説

肢3が誤りです。65歳に達した日後に老齢基礎年金の受給権を取得した者であっても、所定の要件(受給権取得時に他の年金給付の受給権者でなく、かつ1年を経過するまでの間に他の年金給付の受給権者とならなかった場合等)を満たすときは、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができます。したがって「申出をすることができない」とする点が誤りです。肢1の審査請求の擬制、肢2の滞納処分等実施規程、肢4の振替加算の不加算、肢5の20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限はいずれも正しい記述です。65歳到達後の受給権取得者も繰下げ申出ができる点を押さえます。

ここがポイント

65歳到達後に老齢基礎年金の受給権を取得した者も、要件を満たせば支給繰下げの申出ができる。社会保険審査官に2か月以内決定なしで棄却とみなせる。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。