平成30年度 社労士国民年金法難易度 やや難個数問題

平成30年度 社労士試験 問65 国民年金法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成30年度 社会保険労務士試験 試験問題」問65(原文のまま・無改変)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。ア遺族基礎年金の受給権を有する子が2人ある場合において、そのうちの1人の子の所在が1年以上明らかでないとき、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給を停止する。イ振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、障害厚生年金(当該障害厚生年金は支給停止されていないものとする。)の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。ウ政府は、障害の直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、障害基礎年金の給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。エ遺族基礎年金の受給権は、受給権者が婚姻をしたときは消滅するが、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしても消滅しない。オ振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    正しい記述が三つ(ア・イ・ウ)あるため、一つとする本肢は正解になりません。

  • 2誤り

    正しい記述は三つあるため、二つとする本肢は正解になりません。

  • 3正しい

    ア(子の所在不明による支給停止)、イ(障害厚生年金を受けられる間の振替加算部分の支給停止)、ウ(第三者行為災害による損害賠償請求権の代位取得)の三つが正しく、本肢が正解です。

  • 4誤り

    エは遺族基礎年金の受給権が老齢基礎年金の繰上げ請求により消滅する点で誤り、オは繰上げ・繰下げ時の振替加算の加算時期に誤りがあるため、正しいのは三つで、四つとする本肢は正解になりません。

  • 5誤り

    エとオが誤りであり、正しい記述は三つであるため、五つとする本肢は正解になりません。

解説

正しいものはア・イ・ウの三つで、肢3が正解です。アは、遺族基礎年金の受給権を有する子の1人の所在が1年以上不明のとき、他の子の申請により申請月の翌月からその子の分の支給を停止するもので正しい記述です。イは、振替加算が加算された老齢基礎年金の受給権者が障害厚生年金等を受けられる間は振替加算相当部分の支給を停止するもので正しく、ウは第三者行為災害における損害賠償請求権の代位取得で正しい記述です。エは、繰上げ請求によって遺族基礎年金の受給権が消滅するわけではないものの、繰上げ請求をした者は事後重症等の請求ができなくなるなどの制約があり、設問の文脈では誤りとされます。オは振替加算の加算時期の記述が不正確で誤りです。各制度の例外的取扱いを正確に整理することが解法の鍵です。

ここがポイント

子の所在不明1年以上で他の子の申請により支給停止/障害厚生年金等を受けられる間は振替加算部分を支給停止/第三者行為災害は損害賠償請求権を代位取得、の3点が正しい。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。