平成30年度 社労士国民年金法難易度 やや難

平成30年度 社労士試験 問66 国民年金法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成30年度 社会保険労務士試験 試験問題」問66(原文のまま・無改変)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    同一月に複数の種別変更があった場合、その月はその月における最後の種別の被保険者であった月とみなされます。最後の変更が第3号被保険者であれば第3号被保険者であった月とみなされるため、「第2号被保険者であった月とみなす」とする点が誤りです。

  • 2正しい

    寡婦年金は、夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間その支給が停止されるため、正しい記述です。

  • 3誤り

    全額免除の所得基準は扶養親族等の数に応じて加算されますが、設問の世帯構成・所得(200万円)では全額免除の基準額を超える可能性が高く、申請により当然に全額免除となるとは断定できず、誤りです。

  • 4誤り

    保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間に合算対象期間を加えて10年(受給資格期間)以上あれば老齢基礎年金の受給権が発生します。7年+5年で10年以上となり受給権が発生するため、「発生しない」とする点が誤りです。

  • 5誤り

    付加保険料を納付する者でなくなる申出をした場合、付加保険料を納付する者でなくなるのは、その申出をした日の属する月の「前月以後」の各月に係る付加保険料についてであり、「申出をした日の属する月以後」とする点が誤りです。

解説

肢2が正しい記述です。寡婦年金は、夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間その支給が停止されます。肢1は同一月に複数の種別変更があった場合に最後の種別の月とみなす原則に反し、肢4は保険料納付済期間・免除期間と合算対象期間を合わせて受給資格期間10年を満たすため受給権が発生する点で誤りです。肢3は全額免除の所得基準、肢5は付加保険料を納付する者でなくなる時期(前月以後)がそれぞれ不正確で誤りです。受給資格期間は原則10年である点、同一月の複数変更は最後の種別の月とする点を押さえることが重要です。

ここがポイント

寡婦年金は労基法の遺族補償が行われるべきときは死亡日から6年間支給停止。受給資格期間は10年。同一月の複数種別変更は最後の種別の月とみなす。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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