平成30年度 社労士試験 問67 国民年金法
国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
基金は厚生労働大臣の認可を受けて他の基金と吸収合併でき、地域型と職能型の吸収合併は全国を地区とする地域型基金が存続基金となる場合を除き行えないとされており、正しい記述です。
- 2正しい
基金が解散したとき、政府は責任準備金相当額を当該解散基金から徴収しますが、国民年金基金連合会が徴収すべきときは除かれるため、正しい記述です。
- 3誤り
第1号被保険者は保険料を納付しますが、第2号被保険者は厚生年金保険の保険料負担を通じて拠出するため国民年金保険料を個別に納付するものではなく、「第2号被保険者期間については国民年金保険料を納付しなければならない」とする点が誤りです。
- 4正しい
第1号被保険者又は第3号被保険者が60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く)は、60歳に達した日に資格を喪失するため、正しい記述です。
- 5正しい
寡婦年金を受けることができる妻は、特定国民年金原簿記録が事実でない等と思料するとき、厚生労働大臣に国民年金原簿の訂正請求ができるため、正しい記述です。
解説
肢3が誤りです。第1号被保険者は自ら国民年金保険料を納付しなければなりませんが、第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者等)は厚生年金保険の保険料を負担することで基礎年金制度に拠出しており、国民年金保険料を個別に納付するわけではありません。第3号被保険者も保険料の納付を要しません。したがって「第2号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付しなければならない」とする点が誤りです。肢1の基金の吸収合併、肢2の責任準備金の徴収、肢4の資格喪失日、肢5の原簿訂正請求はいずれも正しい記述です。各被保険者種別の保険料負担の仕組みを正確に押さえることが解法の鍵です。
ここがポイント
国民年金保険料を直接納付するのは第1号被保険者。第2号・第3号被保険者は国民年金保険料を個別に納付しない。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。