平成30年度 社労士国民年金法難易度 やや難

平成30年度 社労士試験 問68 遺族基礎年金等

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成30年度 社会保険労務士試験 試験問題」問68(原文のまま・無改変)

遺族基礎年金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問における子は18歳に達した日以後の最初の3月31日に達していないものとする。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者の死亡を遺族基礎年金の支給事由とするには、原則として保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して25年以上必要です。納付済期間15年のみでは支給事由を満たさず、誤りです。

  • 2誤り

    妻の受給権が再婚で消滅しても、子が妻と引き続き生計を同じくしている間は、子の遺族基礎年金の支給停止は解除されません。「支給停止が解除される」とする点が誤りです。

  • 3誤り

    胎児であった子が生まれたときの妻の遺族基礎年金は、受給権の発生が夫の死亡当時に遡るのではなく、子の出生により将来に向かって受給権が発生(または加算)するものであり、設問の遡及・支給停止の構成が不正確で誤りです。

  • 4正しい

    妻が夫の子と生計を同じくしなくなった場合、妻の遺族基礎年金の受給権は消滅しますが、夫の子(被保険者の子)自身の遺族基礎年金の受給権は消滅せず、正しい記述です。

  • 5誤り

    夫と子の双方に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、配偶者(夫)が受給権を有する間は子の遺族基礎年金は支給停止されるのが原則であり、「子の遺族基礎年金が優先的に支給される」とする構成が不正確で誤りです。

解説

肢4が正しい記述です。夫の死亡により、夫と前妻との子(夫の子)と妻に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、妻の受給権は「子と生計を同じくしなくなったとき」等に消滅しますが、子自身(被保険者の子)の受給権は、その子が生計同一でなくなったことを理由に消滅するものではありません。したがって妻の受給権は消滅しても夫の子の受給権は消滅しないため正しい記述です。肢1は遺族基礎年金の支給事由(受給資格期間25年)、肢2は子の支給停止解除、肢3は胎児出生時の受給権発生、肢5は配偶者と子の支給停止の優先関係がそれぞれ不正確で誤りです。配偶者と子の受給権・支給停止の関係を整理することが解法の鍵です。

ここがポイント

妻と子に遺族基礎年金の受給権が生じた場合、妻が子と生計同一でなくなれば妻の受給権は消滅するが、子自身の受給権は消滅しない。配偶者が受給権を有する間は子は支給停止。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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