平成30年度 社労士試験 問69 老齢基礎年金等
老齢基礎年金等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
障害等級に該当しなくなり支給停止された障害基礎年金は、再び障害等級に該当する程度に悪化すれば支給停止が解除されます。「支給停止が解除されることはない」とする点が誤りです。
- 2正しい
夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されていた場合、その対象配偶者である妻が65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得すると、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算され、正しい記述です。
- 3正しい
任意加入被保険者として保険料を納付した期間は老齢基礎年金額に反映されますが、第1号厚生年金被保険者であった期間(60歳から64歳)は老齢基礎年金の額には反映されないため、正しい記述です。
- 4正しい
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、65歳に達するまでは遺族厚生年金と併給できませんが、65歳以降は両者を併給できるため、正しい記述です。
- 5正しい
平成30年度の老齢基礎年金額は、名目手取り賃金変動率がマイナス・物価変動率がプラスとなったためスライドなしとされ、マクロ経済スライド調整も行われず平成29年度と同額となり、正しい記述です。
解説
肢1が誤りです。障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったため支給停止された障害基礎年金は、その後再び障害等級に該当する程度に悪化したときは支給停止が解除され、再び支給されます。受給権が3年以上障害等級非該当のまま65歳に達して消滅するような場合を除き、設問のように受給権が存続している間に再び障害等級2級に該当すれば支給停止は解除されるため、「解除されることはない」とする点が誤りです。肢2の振替加算、肢3の任意加入期間・厚生年金期間の年金額反映、肢4の繰上げ老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給、肢5の平成30年度の年金額はいずれも正しい記述です。支給停止と受給権消滅を区別することが解法の鍵です。
ここがポイント
障害等級非該当で支給停止された障害基礎年金は、受給権が存続する間に再び障害等級に該当すれば支給停止が解除される。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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