平成30年度 社労士試験 問70 障害基礎年金等
障害基礎年金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
初診日が20歳前(19歳)にある傷病については、20歳前傷病による障害基礎年金として、保険料納付要件を問わず障害認定日に障害等級1級又は2級に該当すれば受給権が発生します。「受給権は発生しない」とする点が誤りです。
- 2誤り
脱退一時金は、障害基礎年金等の受給権を有したことがある者には支給されません。支給停止中であっても受給権を有する以上、脱退一時金の請求はできず、誤りです。
- 3誤り
障害等級1級の障害基礎年金の額は、2級の額(780,900円に改定率を乗じた額)の100分の125に相当する額です。「100分の150」とする点が誤りです。
- 4誤り
障害等級2級に該当する障害厚生年金の受給権者は、同一の支給事由による障害基礎年金の受給権も併せて発生します。請求を要件として初めて受給権が発生するわけではなく、誤りです。
- 5正しい
20歳前傷病による障害基礎年金は、少年院や婦人補導院に収容されている場合等は、その該当期間、支給を停止するとされており、正しい記述です。
解説
肢5が正しい記述です。20歳前傷病による障害基礎年金は無拠出制の福祉的給付であるため、各種の支給停止事由が定められており、受給権者が少年法第24条の保護処分として少年院に送致・収容されている場合や、売春防止法第17条の補導処分として婦人補導院に収容されている場合は、その該当する期間、支給が停止されます。肢1は20歳前傷病による障害基礎年金が保険料納付要件を問わない点、肢3は障害等級1級の額が2級の100分の125である点、肢2は脱退一時金の不支給、肢4は障害等級2級では障害基礎年金の受給権も同時に発生する点がそれぞれ誤りです。20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止事由を正確に押さえることが解法の鍵です。
ここがポイント
20歳前傷病による障害基礎年金は無拠出制ゆえ独自の支給停止事由(少年院・婦人補導院収容等)がある。障害1級は2級の100分の125。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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