平成30年度 社労士試験 問72 特別加入制度(中小事業主・一人親方等)
次の文中の【 】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1労災保険法においては、労働基準法適用労働者には当たらないが、業務の実態、災害の発生状況等からみて、労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい一定の者に対して特別加入の制度を設けている。まず、中小事業主等の特別加入については、主たる事業の種類に応じ、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で【A】に労働保険事務の処理を委託している者及びその事業に従事する者である。この事業の事業主としては、卸売業又は【B】を主たる事業とする事業主の場合は、常時100人以下の労働者を使用する者が該当する。この特別加入に際しては、中小事業主が申請をし、政府の承認を受ける必要がある。給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とされており、最高額は【C】である。また、労災保険法第33条第3号及び第4号により、厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者とその者が行う事業に従事する者は特別加入の対象となる。この事業の例としては、【D】の事業が該当する。また、同条第5号により厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者についても特別加入の対象となる。特別加入はこれらの者(一人親方等及び特定作業従事者)の団体が申請をし、政府の承認を受ける必要がある。2通勤災害に関する保険給付は、一人親方等及び特定作業従事者の特別加入者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者には支給されない。【E】はその一例に該当する。
語群
- 1. 社会保険事務所
- 2. 商工会議所
- 3. 特定社会保険労務士
- 4. 労働保険事務組合
- 1. 小売業
- 2. サービス業
- 3. 不動産業
- 4. 保険業
- 1. 20,000円
- 2. 22,000円
- 3. 24,000円
- 4. 25,000円
- 1. 介護事業
- 2. 畜産業
- 3. 養蚕業
- 4. 林業
- 1. 医薬品の配置販売の事業を行う個人事業者
- 2. 介護作業従事者
- 3. 個人タクシー事業者
- 4. 船員法第1条に規定する船員
空欄の正解
- A4. 労働保険事務組合
中小事業主等の特別加入は、労働保険事務の処理を『労働保険事務組合』に委託していることが要件です(労災保険法第33条第1号・第2号)。
- B2. 商工会議所
労働者数の上限が常時100人以下となるのは、金融業・保険業・不動産業・小売業以外で、卸売業及び『サービス業』です。卸売業と並列で挙がる業種を選びます。
- C4. 労働保険事務組合
特別加入の給付基礎日額の最高額は『25,000円』です(労災保険法施行規則別表第4等)。中小事業主等の給付基礎日額の上限額として定められています。
- D4. 労働保険事務組合
労働者を使用しないで行うことを常態とする一人親方等の例として、第33条第3号の『林業』(特定農作業従事者と区別される一人親方)が該当します。
- E3. 特定社会保険労務士
通勤災害の保護対象外とされるのは、自宅と就業場所の往復という通勤概念になじまない者で、『個人タクシー事業者』や個人貨物運送業者がその例です。
解説
労災保険の特別加入制度の全体像を問う選択式です。Aは中小事業主特別加入の前提となる『労働保険事務組合』への委託要件、Bは労働者数100人以下基準の対象業種で、卸売業と並ぶ『サービス業』が入ります。Cは給付基礎日額の最高額『25,000円』という数字知識です。Dは一人親方等の事業例として『林業』、Eは通勤災害が支給されない類型として『個人タクシー事業者』が該当します。中小事業主・一人親方等・特定作業従事者の3類型と、それぞれの加入要件・対象範囲を整理しておくと得点しやすい論点です。
ここがポイント
中小事業主特別加入は労働保険事務組合への事務委託が要件。労働者数上限が常時100人以下なのは卸売業・サービス業。給付基礎日額の最高額は25,000円。個人タクシー・個人貨物運送業者は通勤災害の対象外。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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