平成30年度 社労士試験 問73 被保険者期間・高年齢再就職給付金
次の文中の【 】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1雇用保険法第14条第1項は、「被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が【A】以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が【B】以上であるときは、当該期間を【C】の被保険者期間として計算する。」と規定している。2雇用保険法第61条の2第1項は、「高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が【D】以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。一当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、【E】未満であるとき。二当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。」と規定している。
語群
- 1. 8日
- 2. 9日
- 3. 10日
- 4. 11日
- 5. 15日
- 6. 16日
- 7. 18日
- 8. 20日
- 9. 60日
- 10. 90日
- 11. 100日
- 12. 120日
- 13. 4分の1箇月
- 14. 3分の1箇月
- 15. 2分の1箇月
- 16. 1箇月
- 17. 3年
- 18. 4年
- 19. 5年
- 20. 6年
空欄の正解
- A5. 15日
雇用保険法第14条第1項ただし書の被保険者期間2分の1箇月計算の要件として、端数期間の日数が『15日』以上であることが定められています。
- B4. 11日
同ただし書では、その端数期間内における賃金支払基礎日数が『11日』以上であることが要件です。1箇月計算の基準である11日と同じ数字です。
- C15. 2分の1箇月
A・Bの要件を満たす端数期間は、1箇月ではなく『2分の1箇月』の被保険者期間として計算されます。
- D19. 5年
高年齢再就職給付金の受給には、離職日における算定基礎期間が『5年』以上あることが要件です(雇用保険法第61条の2第1項)。
- E11. 100日
再就職日の前日における基本手当の支給残日数が『100日』未満のときは、高年齢再就職給付金は支給されません。残日数による不支給の境界値です。
解説
雇用保険の条文を正確に問う難度の高い選択式です。1の被保険者期間は、原則として賃金支払基礎日数11日以上の月を1箇月としますが、端数期間が15日以上かつ賃金支払基礎日数11日以上のときは『2分の1箇月』として算入します(A=15日、B=11日、C=2分の1箇月)。2の高年齢再就職給付金は、算定基礎期間5年以上が受給要件(D=5年)で、再就職日前日の支給残日数が100日未満のときは支給されません(E=100日)。被保険者期間の2分の1箇月ルールと、高年齢再就職給付金の支給残日数要件は数字を取り違えやすいため、条文を意識した正確な記憶が求められます。
ここがポイント
被保険者期間の端数は『15日以上+賃金支払基礎日数11日以上』で2分の1箇月。高年齢再就職給付金は算定基礎期間5年以上が要件、支給残日数100日未満なら不支給。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。