平成30年度 社労士試験 問76 健康保険制度の基本理念・出産手当金
次の文中の【 】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1健康保険法第2条では、「健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、【A】、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の【B】、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の【C】を総合的に図りつつ、実施されなければならない。」と規定している。2健康保険法第102条第1項では、「被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)【D】(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日【E】までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。」と規定している。
語群
- 1. 以後42日
- 2. 以後56日
- 3. 以前42日
- 4. 以前56日
- 5. 一元化
- 6. 医療技術の進歩
- 7. 運営の効率化
- 8. 健康意識の変化
- 9. 後42日
- 10. 後56日
- 11. 高度化
- 12. 持続可能な運営
- 13. 質の向上
- 14. 疾病構造の変化
- 15. 情報技術の進歩
- 16. 多様化
- 17. 前42日
- 18. 前56日
- 19. 民営化
- 20. 無駄の排除
空欄の正解
- A14. 疾病構造の変化
健康保険法第2条は、検討の対象となる社会変化として『高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等』を列挙しています。
- B7. 運営の効率化
同条では、医療保険の『運営の効率化』、給付の内容及び費用の負担の適正化を図ると規定しています。効率化と適正化の組合せがポイントです。
- C13. 質の向上
同条は、国民が受ける医療の『質の向上』を総合的に図ると規定しています。給付の適正化と並ぶ理念的なキーワードです。
- D3. 以前42日
出産手当金は、出産の日(予定日後の出産は予定日)『以前42日』(多胎は98日)から支給されます。産前42日が支給開始の起点です。
- E10. 後56日
出産手当金は、出産の日『後56日』までの間で労務に服さなかった期間に支給されます。産後56日が支給終了の終点です。
解説
健康保険法の基本理念(第2条)と出産手当金(第102条)の条文穴埋めです。Aは『疾病構造の変化』、Bは『運営の効率化』、Cは医療の『質の向上』で、いずれも第2条の理念規定に登場する正確な語句が問われています。Dの出産手当金は産前『以前42日』(多胎98日)から、Eは産後『後56日』までが支給期間で、産前産後休業(産前6週=42日、産後8週=56日)と対応します。選択肢に『以前42日』『前42日』『後42日』など紛らわしい語が並ぶため、条文どおり『以前』『後』を正確に選ぶ必要があります。
ここがポイント
健保法第2条の理念は『疾病構造の変化』『運営の効率化』『質の向上』。出産手当金は産前(以前)42日・多胎98日から産後(後)56日まで。産前産後休業の日数と一致。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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