平成30年度 社労士厚生年金保険法(選択式)難易度 やや難選択式

平成30年度 社労士試験 問77 保険料の過納処理・積立金運用・養育期間の特例

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「平成30年度 社会保険労務士試験 試験問題」問77(原文のまま・無改変)

次の文中の【 】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1厚生年金保険法第83条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その【A】以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができるとされている。2厚生年金保険法第79条の2の規定によると、積立金(特別会計積立金及び実施機関積立金をいう。以下同じ。)の運用は、積立金が厚生年金保険の【B】の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、【C】の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとされている。3厚生年金保険法第26条第1項の規定によると、3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養育することとなった日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあっては、その日)の属する月から当該子が3歳に達したときに該当するに【D】までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなった日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあっては、当該月前【E】における被保険者であった月のうち直近の月。以下「基準月」という。)の標準報酬月額(同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあっては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下「従前標準報酬月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなすとされている。

語群

  1. 1. 1年以内
  2. 2. 1年6か月以内
  3. 3. 2年以内
  4. 4. 6か月以内
  5. 5. 至った日の属する月
  6. 6. 至った日の属する月の前月
  7. 7. 至った日の翌日の属する月
  8. 8. 至った日の翌日の属する月の前月
  9. 9. 事業主から徴収された保険料
  10. 10. 事業主から徴収された保険料及び国庫負担
  11. 11. 納入の告知又は納付の日から1年
  12. 12. 納入の告知又は納付の日から6か月
  13. 13. 納入の告知又は納付の日の翌日から1年
  14. 14. 納入の告知又は納付の日の翌日から6か月
  15. 15. 被保険者から徴収された保険料
  16. 16. 被保険者から徴収された保険料及び国庫負担
  17. 17. 広く国民
  18. 18. 広く国民年金の被保険者
  19. 19. 専ら厚生年金保険の被保険者
  20. 20. 専ら適用事業所

空欄の正解

  • A14. 納入の告知又は納付の日の翌日から6か月

    厚生年金保険法第83条第2項は、過納分について『納入の告知又は納付の日の翌日から6か月』以内の期日に納付されるべき保険料に充当(納期繰上げ)できるとしています。

  • B15. 被保険者から徴収された保険料

    積立金は厚生年金保険の『被保険者から徴収された保険料』の一部であると位置づけられています(第79条の2)。事業主負担分・国庫負担を含まない表現です。

  • C19. 専ら厚生年金保険の被保険者

    積立金運用は『専ら厚生年金保険の被保険者』の利益のために、長期的観点から安全かつ効率的に行うものとされています(第79条の2)。

  • D8. 至った日の翌日の属する月の前月

    養育期間の特例は、子が3歳に達したときに該当するに『至った日の翌日の属する月の前月』までの各月を対象とします。3歳到達日の翌日基準で月を区切ります。

  • E1. 1年以内

    前月に被保険者でない場合の基準月は、当該月前『1年以内』における被保険者であった月のうち直近の月とされます。さかのぼる期間の上限です。

解説

厚生年金保険法の条文を細かく問う難度の高い選択式です。1は過納保険料の処理で、『納入の告知又は納付の日の翌日から6か月』以内の保険料に充当できます(A)。2の積立金運用は、積立金が『被保険者から徴収された保険料』の一部であること(B)、『専ら厚生年金保険の被保険者』の利益のために運用すること(C)が問われています。3の3歳未満養育期間の標準報酬月額特例は、子が3歳に達するに『至った日の翌日の属する月の前月』まで(D)が対象で、基準月をさかのぼる期間は『1年以内』が上限(E)です。年齢到達日の『翌日』基準や期間の数え方は条文どおりの正確さが要求されます。

ここがポイント

過納保険料は『納入告知・納付の日の翌日から6か月以内』の保険料に充当。積立金は被保険者から徴収された保険料の一部、専ら厚生年金被保険者の利益のため運用。養育特例の基準月さかのぼりは1年以内。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、平成30年度(2018年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。