令和元年度 社労士試験 問10 健康診断(定期・雇入時・短時間労働者)
労働安全衛生法第66条の定めに基づいて行う健康診断に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
法令で事業者に義務づけられた健康診断の費用は、事業者が負担すべきものと解されています(通達)。事業者が全額負担すべきことまでは求められていないとする本肢は誤りです。
- 2誤り
雇入時健康診断について省略できるのは、医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者がその結果を証明する書面を提出した場合です。『6か月』とする本肢は誤りです。
- 3正しい
期間の定めのない契約で使用される短時間労働者への一般健康診断の実施義務は、1週の労働時間が通常の労働者の4分の3以上の場合に課され、おおむね2分の1以上の者にも実施することが望ましいとされています(通達)。本肢が正しい記述です。
- 4誤り
法定の健康診断は産業医が自ら行うか管理者となることまでは要求されておらず、健診機関等に委託して実施することができます。本肢のように産業医による実施・管理を必須とするのは誤りです。
- 5誤り
事業者は健康診断を受けた労働者に対し、異常所見の有無にかかわらず、遅滞なくその結果を通知しなければなりません(安衛法66条の6)。異常所見者のみへの通知で足りるとする本肢は誤りです。
解説
正解は肢3です。短時間労働者に対する一般健康診断は、期間の定めのない(又は更新により1年以上使用見込みの)契約で、1週の所定労働時間が同種業務の通常の労働者の4分の3以上である者に実施義務があり、おおむね2分の1以上の者にも実施することが望ましいとされています(通達)。健康診断の費用は事業者負担(肢1誤り)、雇入時健診の省略は受診後3か月以内(肢2誤り)、健診は健診機関への委託も可(肢4誤り)、結果通知は異常所見の有無を問わず全員に必要(肢5誤り)です。
ここがポイント
短時間労働者の一般健診義務は1週所定労働時間が通常労働者の3/4以上。おおむね1/2以上は実施が望ましい。雇入時健診の省略は受診後3か月以内。結果通知は全受診者に必要。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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