令和元年度 社労士労働者災害補償保険法難易度 標準

令和元年度 社労士試験 問11 労災保険の通則(年金の支給開始・書類保存等)

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和元年度 社会保険労務士試験 試験問題」問11(原文のまま・無改変)

労災保険に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始めるものとされています(労災保険法9条1項)。正しい記述です。

  • 2正しい

    事業主は、労災保険に係る保険関係が成立し又は消滅したときは、その旨を労働者に周知させなければなりません(労災保険法施行規則49条)。正しい記述です。

  • 3正しい

    申請書・請求書等のうち厚生労働大臣が指定するもの及び年金証書の様式は、厚生労働大臣が別に定めて告示するところによらなければならないとされています。正しい記述です。

  • 4正しい

    行政庁は、保険給付に関し必要があると認めるとき、給付を受け又は受けようとする者(遺族年金の額の算定基礎となる者を含む)に、指定する医師の診断を受けるよう命ずることができます。正しい記述です。

  • 5誤り

    労災保険に関する書類の保存期間は、その完結の日から『3年間』です(労災保険法施行規則51条)。『5年間』とする本肢は誤りです。

解説

正解(誤り)は肢5です。労災保険に関する書類の保存義務は、その完結の日から3年間です(労災保険法施行規則51条)。労働保険徴収法関係の書類が3年、雇用保険関係が原則4年(賃金台帳等)と保存期間は法令により異なるため、横断的に整理しておく必要があります。年金は支給事由発生月の翌月から支給開始(肢1)、保険関係の成立・消滅は労働者に周知(肢2)、様式の告示(肢3)、診断命令(肢4)はいずれも正しい記述です。

ここがポイント

労災保険に関する書類の保存は完結の日から3年間(5年ではない)。年金たる保険給付は支給事由が生じた月の翌月から支給開始。保険関係の消滅は労働者に周知。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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