令和元年度 社労士試験 問9 譲渡等の制限(規格・安全装置を要する機械等)
労働安全衛生法第42条により、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないとされているものとして掲げた次の機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
プレス機械又はシャーの安全装置は、安衛法42条・別表第2に掲げられた規格を具備しなければ譲渡等してはならない機械等に該当します。正しい記述です。
- 2正しい
木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置は、譲渡等制限の対象機械等に含まれます。正しい記述です。
- 3正しい
保護帽(物体の飛来・落下又は墜落による危険を防止するためのもの)は譲渡等制限の対象です。正しい記述です。
- 4正しい
墜落制止用器具は安衛法42条の譲渡等制限の対象であり、規格を具備しないものは譲渡・貸与・設置できません。正しい記述です。
- 5誤り
脚立は、天板の高さにかかわらず安衛法42条の譲渡等制限の対象機械等には含まれていません。『天板の高さが1メートル以上の脚立』を対象とする本肢は誤りです。
解説
正解(誤り)は肢5です。安衛法42条は、厚生労働大臣の定める規格又は安全装置を具備しなければ譲渡・貸与・設置してはならない機械等を別表第2等で限定列挙していますが、脚立はこの対象に含まれていません。プレス機械・シャーの安全装置(肢1)、木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置等(肢2)、保護帽(肢3)、墜落制止用器具(肢4)はいずれも譲渡等制限の対象であり正しい記述です。条文に列挙された機械等を正確に押さえることが解法の鍵となります。
ここがポイント
安衛法42条の譲渡等制限の対象は別表第2等で限定列挙。プレス・シャーの安全装置、木材加工用丸のこ盤、保護帽、墜落制止用器具は対象。脚立は対象外。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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