令和元年度 社労士試験 問8 建設現場の安全衛生管理体制(元方事業者・統括安全衛生責任者)
次に示す建設工事現場における安全衛生管理に関する記述のうち、誤っているものはどれか。 甲社:本件建設工事の発注者 乙社:本件建設工事を甲社から請け負って当該建設工事現場で仕事をしている事業者。常時10人の労働者が現場作業に従事している。 丙社:乙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる一次下請事業者。常時30人の労働者が現場作業に従事している。 丁社:丙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる二次下請事業者。常時20人の労働者が現場作業に従事している。
肢ごとの解説
- 1正しい
特定元方事業者(乙社)は、関係請負人を含めた協議組織を設置し、丙社・丁社など下請も参加させ、関係請負人はこれに参加しなければなりません(安衛法30条1項)。正しい記述です。
- 2正しい
乙社は特定元方事業者として統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者を指揮させなければなりません(安衛法15条・15条の2)。正しい記述です。
- 3正しい
統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人(丙社・丁社)は、それぞれ安全衛生責任者を選任しなければなりません(安衛法16条1項)。正しい記述です。
- 4誤り
関係請負人やその労働者が安衛法令に違反していると認めるとき是正の指示を行う義務は、その仕事の全部を統括管理する元方事業者(特定元方事業者である乙社)に課せられます(安衛法30条等)。これを丙社の義務とする本肢は誤りです。
- 5正しい
各社は事業者として自社労働者への措置義務を負い、足場を設置し下請にも使用させている乙社は注文者としての措置義務(安衛法31条)も負います。正しい記述です。
解説
正解(誤り)は肢4です。建設業の混在作業現場で関係請負人やその労働者の安衛法令違反について是正のため必要な指示を行う義務を負うのは、その場所での仕事全体を統括管理する元方事業者、すなわち特定元方事業者である乙社です。丙社は一次下請にすぎず、現場全体の統括管理者ではないため、この指示義務は丙社ではなく乙社に課せられます。協議組織の設置・参加(肢1)、統括安全衛生責任者の選任(肢2)、下請各社の安全衛生責任者の選任(肢3)、注文者の措置義務(肢5)はいずれも正しい記述です。
ここがポイント
現場全体を統括管理し是正指示を行うのは特定元方事業者(乙社)。下請(丙・丁)は安全衛生責任者を選任。足場を設置し下請にも使わせる注文者には注文者としての措置義務(31条)も。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。