令和元年度 社労士試験 問7 就業規則(作成義務・周知・減給制裁)
労働基準法に定める就業規則等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
「常時10人以上」の算定はパートタイム労働者等も含めて頭数で数えます。所定労働時間が短い者を0.5人として換算する取扱いはなく、本肢は誤りです。
- 2正しい
就業規則の周知は、①各作業場の見やすい場所への掲示・備付け、②書面の交付、③電磁的記録に記録し各作業場に常時確認できる機器を設置、のいずれかの方法によらなければなりません(労基法106条1項、施行規則52条の2)。本肢が正しい記述です。
- 3誤り
就業規則の作成・変更には過半数労働組合等の「意見を聴く」こと(意見聴取義務)が求められるにとどまり、「協議決定」までは要求されていません(労基法90条1項)。本肢は誤りです。
- 4誤り
労基法91条は減給の制裁の制限を定めるもので、懲戒処分を受けた場合に昇給させない旨の欠格条件を定めること自体を禁止するものではありません。昇給させない定めは91条違反ではなく、本肢は誤りです。
- 5誤り
勤務態様等で始業・終業時刻が異なる場合は、就業規則に勤務態様等の別ごとに始業・終業の時刻を定める必要があり、労働時間の長さだけを定めれば足りるものではありません。本肢は誤りです。
解説
正解は肢2です。就業規則の周知方法は、労基法106条1項及び施行規則52条の2により、①常時各作業場の見やすい場所への掲示・備付け、②書面の交付、③電磁的記録に記録し各作業場に常時確認できる機器を設置、のいずれかによることとされています。常時10人以上の算定は頭数で行い短時間労働者を0.5人換算しません(肢1誤り)、就業規則は意見聴取で足り協議決定までは不要(肢3誤り)、昇給させない欠格条件は91条の減給制裁制限の問題ではない(肢4誤り)、始業終業時刻が異なる場合は別ごとに時刻を定める必要がある(肢5誤り)点が要注意です。
ここがポイント
就業規則の周知3方法(掲示・備付け/書面交付/電磁的記録+確認機器)。作成変更は意見聴取で足り協議決定までは不要。常時10人以上は頭数算定。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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