令和元年度 社労士労働者災害補償保険法難易度 やや難

令和元年度 社労士試験 問13 脳・心臓疾患の認定基準(短期間の過重業務)

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和元年度 社会保険労務士試験 試験問題」問13(原文のまま・無改変)

厚生労働省労働基準局長通知(「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」平成13年12月12日付け基発第1063号)において、発症に近接した時期において、特に過重な業務(以下「短期間の過重業務」という。)に就労したことによる明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、業務上の疾病として取り扱うとされている。「短期間の過重業務」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    「特に過重な業務」とは日常業務に比較して特に過重な身体的・精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいい、日常業務は通常の所定労働時間内の所定業務内容を指します。認定基準に沿う正しい記述です。

  • 2正しい

    短期間の過重業務における『発症に近接した時期』は、発症前おおむね1週間とされています。正しい記述です。

  • 3誤り

    ここでいう『同僚等』には、当該労働者と同程度の年齢・経験等を有する健康な状態にある者のほか、基礎疾患を有していても日常業務を支障なく遂行できる者が含まれます。基礎疾患を有する者を一律に除外する本肢は誤りです。

  • 4正しい

    負荷要因の一つである『拘束時間の長い勤務』は、拘束時間数・実労働時間数・労働密度・業務内容・休憩仮眠時間数・施設の状況等の観点から検討・評価するとされています。正しい記述です。

  • 5正しい

    『精神的緊張を伴う業務』は、医学的解明が十分でないこと等から、精神的緊張の程度が特に著しいと認められるものについて評価するとされています。正しい記述です。

解説

正解(誤り)は肢3です。認定基準にいう『同僚等』とは、当該疾病を発症した労働者と同程度の年齢・経験等を有する健康な状態にある者のほか、基礎疾患を有していても日常業務を支障なく遂行できる程度の者を含むものとされており、基礎疾患を有する者を一律に除外するわけではありません。短期間の過重業務の『特に過重な業務』の意義(肢1)、発症前おおむね1週間という近接時期(肢2)、拘束時間の長い勤務という負荷要因の評価視点(肢4)、精神的緊張を伴う業務の評価(肢5)はいずれも認定基準に沿う正しい記述です。

ここがポイント

脳・心臓疾患認定基準の『同僚等』には、基礎疾患があっても日常業務を支障なく遂行できる者を含む。短期間の過重業務の『近接した時期』は発症前おおむね1週間。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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