令和元年度 社労士試験 問14 派遣労働者に係る労災保険給付
派遣労働者に係る労災保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
派遣労働者の業務災害認定では、派遣元の労働契約に基づく支配下にある場合及び派遣先の指揮命令(労働者派遣契約)に基づく支配下にある場合に、一般に業務遂行性があるものとして取り扱われます。正しい記述です。
- 2正しい
派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復は、業務命令によるものであれば一般に業務遂行性が認められるものとして取り扱われます。正しい記述です。
- 3正しい
通勤災害の認定では、指揮命令により業務を開始・終了する場所が『就業の場所』となり、住居と派遣元又は派遣先事業場との往復は一般に『通勤』として取り扱われます。正しい記述です。
- 4正しい
派遣労働者の保険給付請求では、労働者派遣契約の内容等を把握するため『派遣元管理台帳』の写しを請求書に添付することとされています。正しい記述です。
- 5誤り
派遣労働者の労災保険関係は派遣元事業主との間に成立するため、保険給付請求書の事業主の証明は『派遣元事業主』が行います。派遣先事業主が証明するとする本肢は誤りです。
解説
正解(誤り)は肢5です。労働者派遣においては、派遣労働者の雇用関係(労働契約関係)は派遣元事業主との間にあり、労災保険の保険関係も派遣元事業主について成立します。そのため保険給付請求書の事業主の証明は派遣元事業主が行うこととされており、派遣先事業主が証明するわけではありません。業務遂行性の取扱い(肢1・肢2)、通勤災害における就業の場所の考え方(肢3)、派遣元管理台帳の写しの添付(肢4)はいずれも正しい取扱いです。
ここがポイント
派遣労働者の労災は派遣元事業主に保険関係が成立→事業主証明は派遣元。請求書には派遣元管理台帳の写しを添付。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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