令和元年度 社労士試験 問15 療養補償給付・療養給付
療養補償給付又は療養給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
療養の給付(現物給付)は指定病院等で行われ、健康保険法に基づき指定された病院であっても労災の指定病院等でなければ療養の給付は行われません(その場合は療養の費用の支給によります)。正しい記述です。
- 2正しい
療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、所定の届書を新たに給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出します。正しい記述です。
- 3正しい
病院等の付属施設で医師が直接指導のもとに行う温泉療養は、療養補償給付の対象となることがあります。正しい記述です。
- 4誤り
災害現場から医療機関へ搬送される途中で死亡した場合であっても、移送(搬送費用)は療養の範囲に含まれ療養補償給付の対象となり得ます。対象となり得ないとする本肢は誤りです。
- 5正しい
療養給付を受ける労働者からの一部負担金の徴収は、最初に支給すべき事由の生じた日に係る休業給付の額から一部負担金相当額を控除する方法で行われます。正しい記述です。
解説
正解(誤り)は肢4です。療養補償給付の範囲には移送(搬送)が含まれており、被災労働者が災害現場から治療のため医療機関へ搬送される途中で死亡した場合であっても、その搬送費用は療養補償給付の対象となり得ます。指定病院等以外では療養の給付(現物給付)が行われない点(肢1)、指定病院等の変更手続(肢2)、医師の直接指導による温泉療養(肢3)、一部負担金の休業給付からの控除(肢5)はいずれも正しい記述です。
ここがポイント
療養(補償)給付の範囲には『移送(搬送)』が含まれ、搬送中に死亡しても搬送費用は対象となり得る。療養給付の一部負担金は最初の休業給付から控除。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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