令和元年度 社労士試験 問16 特別支給金
特別支給金に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 既に身体障害のあった者が、業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額である。 イ 傷病特別支給金の支給額は、傷病等級に応じて定額であり、傷病等級第1級の場合は、114万円である。 ウ 休業特別支給金の支給を受けようとする者は、その支給申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない。特別給与の総額については、事業主の証明を受けなければならない。 エ 特別加入者にも、傷病特別支給金に加え、特別給与を算定基礎とする傷病特別年金が支給されることがある。 オ 特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として被災労働者等の福祉の増進を図るために行われるものであり、譲渡、差押えは禁止されている。
肢ごとの解説
- 1誤り
正しい記述はイとウの2つであり、1つではありません。
- 2正しい
正しいのはイ(傷病特別支給金の第1級は114万円の定額)とウ(休業特別支給金の申請に特別給与の総額を記載した届書を提出し事業主の証明を受ける)の2つです。アは加重の場合『現在の等級に応ずる額から既存障害の等級に応ずる額を差し引いた額』のため誤り、エは特別給与を算定基礎とする傷病特別年金が特別加入者には支給されない(特別加入者は特別給与の観念がない)ため誤り、オは特別支給金には保険給付のような譲渡・差押え禁止規定の適用がない(保険給付ではない)ため誤りで、正しいものは2つです。
- 3誤り
ア・エ・オはいずれも誤りであり、正しい記述は3つではありません。
- 4誤り
正しい記述は2つであり、4つではありません。
- 5誤り
誤りが3つあるため、5つすべてが正しいわけではありません。
解説
正解は肢2(二つ)です。正しいのはイ(傷病特別支給金は傷病等級に応じた定額で第1級は114万円)とウ(休業特別支給金の申請では特別給与の総額を記載した届書を提出し、その総額について事業主の証明を受ける)です。アは、既存障害を同一部位について加重した場合の障害特別支給金は、現在の障害等級に応ずる額から既存障害の障害等級に応ずる額を差し引いた額となるため誤りです。エは、特別給与を算定基礎とするボーナス特別支給金(傷病特別年金等)は特別加入者には支給されないため誤りです。オは、特別支給金は保険給付ではなく社会復帰促進等事業として行われるもので、保険給付に関する譲渡・差押え禁止規定は適用されないため誤りです。
ここがポイント
障害特別支給金の加重は『現在の等級に応ずる額−既存障害の等級に応ずる額』。傷病特別支給金第1級は114万円。特別給与算定基礎の各特別年金は特別加入者には支給されない。特別支給金には差押え禁止規定の適用なし。
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