令和元年度 社労士労働者災害補償保険法難易度 標準

令和元年度 社労士試験 問17 社会復帰促進等事業

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和元年度 社会保険労務士試験 試験問題」問17(原文のまま・無改変)

政府が労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について行う社会復帰促進等事業として誤っているものは、次のうちどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    葬祭料(葬祭給付)は労災保険法上の『保険給付』であって、社会復帰促進等事業ではありません。社会復帰促進等事業として掲げる本肢が誤りで、これが正解です。

  • 2正しい

    被災労働者の受ける介護の援護は、被災労働者等の援護を図るための社会復帰促進等事業に該当します。正しい記述です。

  • 3正しい

    被災労働者の遺族の就学の援護(労災就学援護費等)は社会復帰促進等事業に該当します。正しい記述です。

  • 4正しい

    被災労働者の遺族が必要とする資金の貸付けによる援護は社会復帰促進等事業に該当します。正しい記述です。

  • 5正しい

    業務災害の防止に関する活動に対する援助は、安全衛生確保等事業として社会復帰促進等事業に位置づけられます。正しい記述です。

解説

正解(誤り)は肢1です。葬祭料(業務災害)・葬祭給付(通勤災害)は、労災保険法に基づく『保険給付』の一つであり、社会復帰促進等事業ではありません。社会復帰促進等事業は、被災労働者の社会復帰の促進(療養施設の設置運営等)、被災労働者やその遺族の援護(介護の援護、遺族の就学援護、資金貸付け等)、安全衛生の確保や賃金の支払の確保(業務災害防止活動への援助等)を内容とします。肢2〜5はいずれもこれらに該当する正しい記述です。

ここがポイント

葬祭料・葬祭給付は『保険給付』であって社会復帰促進等事業ではない。社会復帰促進等事業=社会復帰促進事業・被災労働者等援護事業・安全衛生確保等事業の3本柱。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。