令和元年度 社労士試験 問18 労働保険料(種類・賃金総額の特例・概算保険料・延納)
労働保険の保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
徴収法10条が定める労働保険料は、一般保険料、第1種・第2種・第3種特別加入保険料、及び印紙保険料の計5種類ですが、本問の出題年当時の正解との関係では、特例納付保険料を含む等の整理により誤りとされています。設問の正解は肢4であり、本肢は正しいものとして選ばれません。
- 2誤り
労災保険・雇用保険の両保険関係が成立している事業の一般保険料率は、労災保険率と雇用保険率を加えた率です。『事務経費率』を加えるという要素は存在せず、本肢は誤りです。
- 3誤り
請負による建設の事業の賃金総額の特例における『請負金額』は、請負代金の額そのものではなく、注文者等から支給又は貸与を受けた工事用物の価額等を加減して算定した額をいいます。これを含まないとする本肢は誤りです。
- 4正しい
継続事業で特別加入者がいない場合の概算保険料は、本来当年度の賃金総額見込額に保険料率を乗じて算定しますが、その見込額が直前年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下であるときは、直前年度の賃金総額に保険料率を乗じて算定します(徴収法15条1項)。本肢が正しい記述です。
- 5誤り
概算保険料の延納が認められないのは、有期事業以外の事業(継続事業)で当該保険年度の10月1日以降に保険関係が成立した事業です。『9月1日以降』とする本肢は誤りです。
解説
正解は肢4です。継続事業で特別加入者がいない場合の概算保険料は、その保険年度に使用する全労働者の賃金総額の見込額に一般保険料率を乗じて算定するのが原則ですが、その見込額が直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下であるときは、直前年度の賃金総額に保険料率を乗じて算定します(徴収法15条1項)。一般保険料率に事務経費率は加えません(肢2誤り)、建設の事業の請負金額は工事用物の価額等を加減して算定します(肢3誤り)、継続事業の概算保険料の延納が認められないのは10月1日以降に保険関係が成立した事業です(肢5誤り)。
ここがポイント
概算保険料は見込額が直前年度賃金総額の50/100〜200/100の範囲なら直前年度の賃金総額で算定。継続事業の延納不可は10月1日以降成立。一般保険料率=労災保険率+雇用保険率(事務経費率は加えない)。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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