令和元年度 社労士労働者災害補償保険法難易度 やや難

令和元年度 社労士試験 問19

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和元年度 社会保険労務士試験 試験問題」問19(原文のまま・無改変)

労働保険の保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    雇用保険率は「一般の事業」「農林水産・清酒製造の事業」「建設の事業」の3区分で定められており、園芸サービスの事業は独立した区分ではありません。区分の立て方が誤っているため、本肢は誤りです。

  • 2正しい

    保険年度の中途に特別加入の承認が取り消された場合、その第1種特別加入保険料については保険関係が中途で消滅したのと同様に扱われ、取消しの日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければなりません(徴収法19条1項等)。本肢が正しい記述です。

  • 3誤り

    超過額の還付請求は、確定保険料申告書を提出する際などに「労働保険料還付請求書」を提出して行いますが、提出先は所轄都道府県労働局資金前渡官吏(充当・還付に係る官署)であり、設問が掲げる相手方の記載に誤りがあるため本肢は誤りです。

  • 4誤り

    確定保険料申告書を日本銀行等を経由して提出できるのは、納付すべき保険料があってその納付と併せて提出する場合です。過不足がなく納付すべき額がないときは経由提出できず、所轄都道府県労働局歳入徴収官に直接提出することになるため、本肢は誤りです。

  • 5誤り

    政府が労働保険料の額を認定決定し通知したときは、事業主は通知を受けた日から15日以内にその不足額を納付しなければなりません(徴収法施行規則38条等)。30日とする点が誤りです。

解説

正解は肢2です。継続事業の事業主について、保険年度の中途で特別加入の承認が取り消された場合、その第1種特別加入保険料の保険関係は中途で終了した扱いとなり、取消しの日から50日以内に確定保険料申告書を提出します。雇用保険率の区分は「一般の事業・農林水産清酒製造の事業・建設の事業」の3つで、園芸サービスは独立区分ではありません(肢1)。認定決定に係る不足額の納付期限は15日以内(肢5)であり、30日ではない点に注意します。徴収法は数字・期限・提出先がそのまま正誤の分かれ目になる論点が多く、丁寧な暗記が得点に直結します。

ここがポイント

雇用保険率の区分は一般/農林水産・清酒製造/建設の3つ。認定決定の不足額納付は通知日から15日以内。中途取消し時の確定申告は50日以内。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。