令和元年度 社労士労働者災害補償保険法難易度 やや難

令和元年度 社労士試験 問20

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和元年度 社会保険労務士試験 試験問題」問20(原文のまま・無改変)

労働保険の保険関係の成立及び消滅に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア  一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託しないもののうち雇用保険に係る保険関係のみが成立する事業は、保険関係成立届を所轄公共職業安定所長に提出することとなっている。 イ  建設の事業に係る事業主は、労災保険に係る保険関係が成立するに至ったときは労災保険関係成立票を見やすい場所に掲げなければならないが、当該事業を一時的に休止するときは、当該労災保険関係成立票を見やすい場所から外さなければならない。 ウ  労災保険暫定任意適用事業の事業主が、その事業に使用される労働者の同意を得ずに労災保険に任意加入の申請をした場合、当該申請は有効である。 エ  労災保険に係る保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が、労災保険に係る保険関係の消滅を申請する場合、保険関係消滅申請書に労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要はない。 オ  労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、法令で定める事項を政府に届け出ることとなっているが、有期事業にあっては、事業の予定される期間も届出の事項に含まれる。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    雇用保険に係る保険関係のみが成立する一元適用事業(事務組合非委託)は、保険関係成立届を所轄公共職業安定所長に提出します。アの記述は正しく、組合せAは妥当ではありません。

  • 2誤り

    アは正しい記述です。エは誤りですが、組合せBはアとエの組合せであり、正しい記述アを含むため誤りの組合せとはなりません。

  • 3正しい

    イは誤りで、労災保険関係成立票は工事期間中継続して掲げるもので、一時的休止を理由に外す義務はありません。エも誤りで、任意適用事業の保険関係消滅申請には労働者の過半数の同意を証する書類の添付が必要です。誤り同士のイとエの組合せである本肢が正解です。

  • 4誤り

    イは誤りですが、オは正しい記述です(有期事業では事業の予定期間も届出事項)。正しいオを含む組合せDは、誤りの組合せとはなりません。

  • 5誤り

    オは正しく、エは誤りです。正しい記述オを含むため、組合せEは誤りの組合せとはなりません。

解説

正解は肢3(イとエ)です。イについて、建設業の労災保険関係成立票は工事期間を通じて見やすい場所に掲示すべきもので、一時休止を理由に外さなければならないという規定はなく誤りです。エについて、労災保険暫定任意適用事業が保険関係を消滅させるには労働者の過半数の同意が必要であり、消滅申請書に同意を証する書類を添付しなければならないため、不要とする記述は誤りです。アの公共職業安定所長への成立届、ウの任意加入申請(加入は同意不要)、オの有期事業の予定期間の届出はいずれも正しい記述です。任意適用は「加入には同意不要だが脱退(消滅)には同意必要」という非対称を押さえることが要点です。

ここがポイント

任意適用事業は加入申請に労働者の同意は不要だが、保険関係の消滅申請には過半数の同意が必要。労災保険関係成立票は工事期間中継続掲示。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和元年度(2019年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。